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静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・御前崎市・菊川市・掛川市の飲食店開業は、安喰行政書士事務所へ 飲食店の種類は、大別すると、下記の3種類があります。 一般的な飲食店、深夜酒類提供飲食店、社交飲食店(いわゆる風俗営業法で定められているもの)。 1.一般的な飲食店 (ラーメン店、レストラン、弁当屋、酒店など) これらの店舗開業は、保健所の飲食店営業許可があれば、他の法令に違反しない限り開業できます。 1.1飲食店営業許可のために必要なこと。 ---営業許可申請書 (用紙は保健所で入手) (1)営業設備(厨房設備、製造機器、トイレなど)の配置図、周辺の地図を添付。 (2)食品衛生責任者の設置届。 資格を証明するもの(講習の終了証、調理師、栄養士の証明書など) (3)水質検査成績書(貯水槽、井戸水を使用する場合) (4)登記事項証明書(申請者が、法人の場合) (5)許可申請手数料 15,000~20,000円 ---防火管理者資格(申請は消防署) 飲食店を開業する場合は、消防署と事前相談が必要です。 計画の段階で厨房設備や店舗の平面図・店内レイアウト図を用意して、 どのような消防設備が必要か相談します。 どのような消防設備が必要かは、店舗の形態・規模により異なります。 スプリンクラー、排気ダクト、天蓋等の規制があります。 更に消防用設備に加えて下記の防火管理者の配置も必要です。 (1)乙種:建物の収容人数が30人を超え、延べ面積が300㎡未満の場合 (2)甲種:建物の収容人数が30人を超え、延べ面積が300㎡以上の場合 1.2保健所職員の検査 (申請内容について、検査、確認される) (1)店の面積(取扱い量に応じた広さか?) (2)床の材質など (3)内壁の仕様 (4)店内の区画方法 (5)明るさ(50ルックス以上) (6)換気方法 (7)ネズミ、昆虫などの防除方法 (8)従業員の更衣室の有無 (9)材料、器具などの保管設備 (10)計器類(各設備の温度計、圧力計) (11)給湯設備 (12)洗浄設備(洗浄槽は、2槽以上) (13)トイレ(従業員、お客用) (14)手洗い場(トイレ用、従業員用、お客用)---県、市により異なる。 1.3許可証の交付 検査の結果、施設基準に適合していれば、許可証が交付されます。 (検査後1~2週間後) 1.4営業許可の更新 営業許可は、有効期限があります。(有効期限は、店の状態により、5~8年です。個別に県、市に確認が必要です) 更に、例外として、飲食店営業許可の他に、 (1)ふぐ料理については、ふぐ調理師の資格が必要です。 (2)生の牡蠣(カキ)については、生食用牡蠣取扱い届が必要です。 (3)生の肉については、生食用肉の取り扱い届が必要です。 (4)生地から作った菓子パンについては、菓子製造業の許可が必要です。 (5)魚屋は、未調理の魚の販売の場合、魚介類販売業の許可が必要です。 (6)食肉は、未調理の肉の販売の場合、食肉販売業の許可が必要です。 (7)刺身、ステーキは、飲食店営業許可があれば、問題ありません。 2.深夜酒類提供飲食店 (バー、スナック、居酒屋など) これらの店舗開業については、保健所の営業許可の他に、下記の特別の規制があります。 (1)深夜0時以降の営業ができますが、接待にあたる行為は、できません。 (2)深夜の酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。 (3)添付資料 『個人の場合』 ① 営業の方法 ② 営業所周辺の略図 ③営業所の賃貸借契約書 (又は登記簿謄本) ④営業所配置平面図 ⑤什器備品詳細図 ⑥求積表・求積図 ⑦照明器具配置図 ⑧照明器具詳細図 ⑨音響機器配置図 ⑩音響機器詳細図 ⑪申請者の住民票(本籍記載) 外国人の場合は、 登録証明書の写しも必要。 ⑫飲食店営業許可証の写し 『法人の場合』:下記も追加。 ⑬定款 ⑭登記事項証明書 ⑮役員全員の住民票(本籍記載) (4)都道府県条例で、営業禁止区域が定められています。 (5)風営法の適用を受けるものもあります。
(1)焼き肉店などは、防火対象物使用開始届(消防署へ) (2)個人事業開始届、所得税の青色申告承認申請書 (3)防火管理管理者(申請は消防署) ①乙種:建物の収容人数が30人を超え、延べ面積が300㎡未満の場合 ②甲種:建物の収容人数が30人を超え、延べ面積が300㎡以上の場合 |