飲食店開業許可申請

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静岡県焼津市の行政書士事務所
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飲食店開業許可 
 
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・御前崎市・菊川市・掛川市の飲食店開業は、安喰行政書士事務所へ
 
飲食店の種類は、大別すると、下記の3種類があります。
一般的な飲食店深夜酒類提供飲食店社交飲食店(いわゆる風俗営業法で定められているもの)。 

1.一般的な飲食店
(ラーメン店、レストラン、弁当屋、酒店など) 

これらの店舗開業は、保健所の飲食店営業許可があれば、他の法令に違反しない限り開業できます。

1.1飲食店営業許可のために必要なこと

---営業許可申請書
(用紙は保健所で入手)

(1)営業設備(厨房設備、製造機器、トイレなど)の配置図、周辺の地図を添付。
(2)食品衛生責任者の設置届。
資格を証明するもの(講習の終了証、調理師、栄養士の証明書など)
(3)水質検査成績書(貯水槽、井戸水を使用する場合)
(4)登記事項証明書(申請者が、法人の場合)
(5)許可申請手数料 15,000~20,000円
 
---防火管理者資格(申請は消防署)
  飲食店を開業する場合は、消防署と事前相談が必要です。
計画の段階で厨房設備や店舗の平面図・店内レイアウト図を用意して、
どのような消防設備が必要か相談します。
どのような消防設備が必要かは、店舗の形態・規模により異なります。
スプリンクラー、排気ダクト、天蓋等の規制があります。
更に消防用設備に加えて下記の防火管理者の配置も必要です。

(1)乙種:建物の収容人数が30人を超え、延べ面積が300㎡未満の場合

(2)甲種:建物の収容人数が30人を超え、延べ面積が300㎡以上の場合

 
1.2保健所職員の検査
 
(申請内容について、検査、確認される)

(1)店の面積(取扱い量に応じた広さか?)
(2)床の材質など
(3)内壁の仕様
(4)店内の区画方法
(5)明るさ(50ルックス以上)
(6)換気方法
(7)ネズミ、昆虫などの防除方法
(8)従業員の更衣室の有無
(9)材料、器具などの保管設備
(10)計器類(各設備の温度計、圧力計)
(11)給湯設備
(12)洗浄設備(洗浄槽は、2槽以上)
(13)トイレ(従業員、お客用)
(14)手洗い場(トイレ用、従業員用、お客用)---県、市により異なる。

1.3許可証の交付

   検査の結果、施設基準に適合していれば、許可証が交付されます。
   (検査後1~2週間後)

1.4営業許可の更新

 営業許可は、有効期限があります。(有効期限は、店の状態により、5~8年です。個別に県、市に確認が必要です)
    
 更に、例外として、飲食店営業許可の他に、
  (1)ふぐ料理については、ふぐ調理師の資格が必要です。
  (2)生の牡蠣(カキ)については、生食用牡蠣取扱い届が必要です。
  (3)生の肉については、生食用肉の取り扱い届が必要です。
  (4)生地から作った菓子パンについては、菓子製造業の許可が必要です。
  (5)魚屋は、未調理の魚の販売の場合、魚介類販売業の許可が必要です。
  (6)食肉は、未調理の肉の販売の場合、食肉販売業の許可が必要です。
  (7)刺身、ステーキは、飲食店営業許可があれば、問題ありません。

2.深夜酒類提供飲食店
(バー、スナック、居酒屋など)
 
 
  これらの店舗開業については、保健所の営業許可の他に、下記の特別の規制があります。

(1)深夜0時以降の営業ができますが、接待にあたる行為は、できません。
 
(2)深夜の酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。

(3)添付資料

『個人の場合』
 ① 営業の方法
 ② 営業所周辺の略図
 ③営業所の賃貸借契約書
(又は登記簿謄本)
 ④営業所配置平面図
 ⑤什器備品詳細図
 ⑥求積表・求積図
 ⑦照明器具配置図
 ⑧照明器具詳細図
 ⑨音響機器配置図
 ⑩音響機器詳細図
 ⑪申請者の住民票(本籍記載)
   外国人の場合は、
   登録証明書の写しも必要。
 ⑫飲食店営業許可証の写し

『法人の場合』:下記も追加。
 ⑬定款
 ⑭登記事項証明書
 ⑮役員全員の住民票(本籍記載)

(4)都道府県条例で、営業禁止区域が定められています。

(5)風営法の適用を受けるものもあります。
 
備考
 
  

(1)焼き肉店などは、防火対象物使用開始届(消防署へ)

(2)個人事業開始届、所得税の青色申告承認申請書

(3)防火管理管理者(申請は消防署)

①乙種:建物の収容人数が30人を超え、延べ面積が300㎡未満の場合

②甲種:建物の収容人数が30人を超え、延べ面積が300㎡以上の場合  


   
 
 
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