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静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・御前崎市・菊川市・掛川市の遺産相続(遺産分割)協議は、 安喰行政書士事務所へ 相続とは? 1.被相続人の死亡と同時に遺産相続は開始されます。相続人は、まず共同相続人という立場に立ちます。 遺産相続の開始後、原則 下記の申告、請求を期限内に行うことが必要です。 (他にも必要に応じて申告などを行うものがあります) (1)相続放棄は、3ヶ月以内。 (2)被相続人(死亡した人)の所得税の申告(準確定申告)は、4ヶ月以内。 (3)相続税の申告は、10ヶ月以内。 (4)遺留分の減殺請求は、遺留分がある事を知ってから1年以内、又は相続開始から10年以内。 (5)遺産分割協議書については、被相続人の預貯金を下ろすためには、出来るだけ早く、相続税の申告のためには、遅くとも10ヶ月以内に。 相続の流れ 1.遺言書が存在していますか? ①自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの存在を確認します。 ②遺言書があれば、基本的には、遺言書の通りに、遺産相続します。 ③遺言書がなければ、基本的には、法定相続になります。 全ての法定相続人で、遺産の分割について協議します。 ④全ての相続人で分割方法などについて、協議がまとまれば、 それを遺産分割協議書とすることができます。 2.法定相続の場合の相続人の調査をします。 ①遺言者(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍を調査し、 全ての法定相続人を確定します。 3.相続関係図の作成をします。 ①相続人の調査の結果をもとに、全ての法定相続人の関係図を作成します。 4.相続財産について、調査します。 ①家、土地などの不動産、現金、預金、株券などの動産などについて調査し、 財産目録を作成します。 5.遺産の分割について、協議します。 ①全てのの法定相続人で協議し、または内諾を得て、遺産分割協議書を作成し、 全ての法定相続人が署名・押印(実印)します。 6.相続財産の名義変更の手続を行います。 ①遺産分割協議書、戸籍など一式、全ての相続人の印鑑証明を準備し、名義変更の登記をします。 相続補足 1.法定相続(遺言のない場合)(民法により定められた方法) (1)相続の比率 (例:配偶者 1/2、子 1/2) 2.遺言による相続 (1)3種類の遺言書 ①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 (法的な効力が強い) ③秘密証書遺言 (2)包括遺贈と特定遺贈 3.遺留分減殺請求 (1)遺言書が法律に反していても、配偶者、子の相続分は、1/2以上は、確保される 4.相続税(概略) (1) 課税価格: 相続財産+みなし相続財産(結婚資金)+相続開始前3年以内の贈与財産+相続時精算課税の適用を受けた贈与財産(保険金など) -非課税財産(墓地、被相続人の死亡退職金500万円/人など)-債務(借金)-葬式費用 (2) 相続税の基礎控除: 3,000万円+600万円×相続人の数 (3) 配偶者特別控除: 1億6,000万円 (4) 課税価額、相続税率、控除額:基礎控除後 ① 例:3,000万円~5,000万円:20%。更に200万円 ② 例:5,000万円~1億円:30%。更に700万円 ③ 例:1億円~2億円:40%。 更に1,700万円 ④ 例:2億円~3億円:45%。 更に2,700万円 ⑤ 例:3億円~6億円:50%。 更に4,200万円 ⑥ 例:6億円超:55%。更に7,200万円 (5) 相続税の課税価額を少なくするためには、 ① 借金をする ② 現金を不動産に替える(建物の課税基準:建築費の約60%。 ③ 養子縁組 (基礎控除額600万円/人追加。生命保険金の非課税枠500万円/人追加) (6)現在の納税状況を基に、節税対策を考える。 5.贈与 (1) 贈与 (2) 死因贈与(書面によらなければ、取消し可能) (3) 遺贈(遺言書による贈与、包括遺贈と特定遺贈がある) 6.贈与税(概略) (1) 基礎控除:年間1人あたり110万円 (2) 特別控除:2,500万円 (控除後税率20%。 (3) 教育資金の一括贈与の非課税: (金融機関経由、税務署長に申告、教育機関からの領収書、残額は、贈与税賦課) (4) 課税価額、贈与税率、控除額:基礎控除後 ① 例:300万円~400万円:15%。更に10万円 ② 例:600万円~1000万円:30%。更に90万円 ③ 例:1500万円~3000万円:45%。更に265万円 (5) 相続人ではない孫への生前贈与(相続税の支払い回数削減。子の相続税の減少) 7.相続関係図の作成 8.相続財産の調査 9.遺産分割協議書作成(公正証書) ・後日の為に、相続人全員で遺産分割について、確認書を作成しておく。 ・被相続人の死亡と同時に被相続人の銀行預金口座は、凍結されます。 預金の引き出しのためには、遺産分割協議書が必要。 10.登記申請(所有権移転のための登記)---税理士、司法書士などに相談 ・固定資産税評価証明書を添付 11.相続税の申告など ・相続税の申告・納入期限:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 ・準確定申告:被相続人(死亡者)の代わりに、相続人がその年度の確定申告をする ・贈与税の申告:受贈者(申告、納付は、翌年の2月1日~3月15日) 12.相続税の延納、物納 13.遺言の執行 |