|
焼津市・藤枝市・島田市・吉田町・牧之原市の農地転用は、 安喰行政書士事務所へ 身近な例で、農地(田、畑)を子供の住宅(分家住宅と言います)にしたい、駐車場にしたい、資材置き場にしたいなどの場合に、農地の転用をします。 一般的には、農地転用とは、農地を住宅地、工業用地などに転換することです。 農地の転換の方法として、3種類あります。 農地法3条、農地法4条、農地法5条により、転換の種類と届け出・許可の内容が異なります。 一方で、都市計画法により市街化調整区域では、開発行為等を行うためには、 開発許可の申請も同時に行う必要があります。 1.農地法3条許可 個人または農業生産法人が、農業をする目的で、 農地の売買・貸借を行い、所有権・永小作権・質権・賃借権を取得する場合に、 農地法3条の届け出、許可申請をする必要があります。 2.農地法4条許可 所有権・名義は変更しないで、 自分の農地を宅地などに転用する場合に、 農地法4条の届け出、許可申請をする必要があります。 3.農地法5条許可 農地を宅地にして、子の家を建てる場合、 事業者などが、農地を買って転売する場合に、 農地法5条により、売主と買主の両者が届け出、許可申請します。 4.市街化区域、市街化調整区域 (1)市街化区域内の農地は、農業委員会に届け出すれば、転用することが可能です。 (2)市街化調整区域内の農地は、原則的には転用は許可されませんが、特例があります。 5.許可基準 立地基準、一般基準によって、許可、不許可が決定されます。 |