遺言書とは?

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1.遺言でできること

①認知
②財産の処分
③相続人の廃除及びその取消し
④遺産分割方法の指定、その指定の委託
⑤遺言執行者の指定、その指定の委託
⑥遺留分減殺方法の指定 
などをすることができます。               

2.自筆証書遺言

 遺言者本人が、自分自身で、遺言書を作成します。
遺言者が、全文について、日付け及び氏名を自分の手で書き、これに印を押して、作成します。タイプライターやワープロで打ったものは、無効です。
日付けについては、何年、何月、何日と、作成日を特定できることが必要です。

3.公正証書遺言

 遺言者が、公証役場の公証人に遺言の内容を口述し、それに基づいて、公証人が、遺言書を作成します。2人以上の証人が必要です。(証人は、当方で対応することも可能です)

公証人という専門家が、作成しますので、遺言書の効力は、ほとんど確実です。遺言者と証人の署名・押印が必要です。
原本は、公証役場に保存されます。
 
遺言公正証書の作成に必要な書類は、下記です。
 
1.遺言者の実印と印鑑証明書
 
2.遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
 
3.不動産(土地・家屋)の登記簿謄本(法務局)
 
4.不動産(土地・家屋)の固定資産評価証明書
 
5.預貯金の通帳の金融機関名・支店名・口座番号
 
6.その他の財産があれば、その資料(物品名、価額)
 
7.(遺言執行者を指定する場合は、その人の住所・氏名・生年月日・職業を念頭に置いておく)
 
8.追加で公証人から要求された資料
 
9.2名の証人


4.秘密証書遺言

遺言はしたいが、遺言の内容は、死亡するまで秘密にしておきたいばあいには、秘密証書遺言が、適しています。
遺言を記述した証書に、遺言者が署名・押印して、それを封筒にいれます。その後で、証書に用いた印鑑で、封筒を封印します。
この封書を公証人1人及び2人以上の証人の前に提出し、必要事項を記載します。この場合の遺言書は、自筆でなくてもかまいません。

5.特別方式の遺言

上記の他に、臨終のときに作成する遺言書、航海中の船内での遺言、沈没中の船内での遺言などがあります。
 
自筆証書遺言書の例
 
 遺言者 平成太郎は、次のとおり遺言する。
 
1.遺言者は、妻 平成花子に対して次の遺産を相続させる。
(1)所在 静岡県〇〇市1丁目
   地番  100番地10
   地目  宅地
   地積  150㎡
(2)所在 静岡県〇〇市100番地10
   家屋番号  100番地10
       構造   木造瓦葺2階建
   床面積   1階 80㎡
           2階 80㎡
 
(3)上記家屋内の家財・家具・現金その他一切の財産
 
(4)遺言者が保有する、〇〇銀行××支店の口座番号△△△△の普通預金の全部
 
(5)遺言者が保有する、〇〇株式会社の株式3,000株の株券の全部 
 
2.遺言者は、息子 平成一郎に対して次の遺産を相続させる。
 
(1)遺言者が保有する、△△株式会社の株式2,000株の株券の全部
 
 
平成〇〇年〇月〇日
 
住所  静岡県〇〇市1丁目100番10
 
遺言者 平成太郎   印
 
相続との関連は、⇒「相続」
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