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静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・御前崎市・菊川市・掛川市の 遺言書は、安喰行政書士事務所へ 1.遺言でできること ①認知 ②財産の処分 ③相続人の廃除及びその取消し ④遺産分割方法の指定、その指定の委託 ⑤遺言執行者の指定、その指定の委託 ⑥遺留分減殺方法の指定 などをすることができます。 2.自筆証書遺言 遺言者本人が、自分自身で、遺言書を作成します。 遺言者が、全文について、日付け及び氏名を自分の手で書き、これに印を押して、作成します。タイプライターやワープロで打ったものは、無効です。 日付けについては、何年、何月、何日と、作成日を特定できることが必要です。 3.公正証書遺言 遺言者が、公証役場の公証人に遺言の内容を口述し、それに基づいて、公証人が、遺言書を作成します。2人以上の証人が必要です。(証人は、当方で対応することも可能です) 公証人という専門家が、作成しますので、遺言書の効力は、ほとんど確実です。遺言者と証人の署名・押印が必要です。 原本は、公証役場に保存されます。 遺言公正証書の作成に必要な書類は、下記です。 1.遺言者の実印と印鑑証明書 2.遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本 3.不動産(土地・家屋)の登記簿謄本(法務局) 4.不動産(土地・家屋)の固定資産評価証明書 5.預貯金の通帳の金融機関名・支店名・口座番号 6.その他の財産があれば、その資料(物品名、価額) 7.(遺言執行者を指定する場合は、その人の住所・氏名・生年月日・職業を念頭に置いておく) 8.追加で公証人から要求された資料 9.2名の証人 4.秘密証書遺言 遺言はしたいが、遺言の内容は、死亡するまで秘密にしておきたいばあいには、秘密証書遺言が、適しています。 遺言を記述した証書に、遺言者が署名・押印して、それを封筒にいれます。その後で、証書に用いた印鑑で、封筒を封印します。 この封書を公証人1人及び2人以上の証人の前に提出し、必要事項を記載します。この場合の遺言書は、自筆でなくてもかまいません。 5.特別方式の遺言 上記の他に、臨終のときに作成する遺言書、航海中の船内での遺言、沈没中の船内での遺言などがあります。 自筆証書遺言書の例 遺言者 平成太郎は、次のとおり遺言する。 1.遺言者は、妻 平成花子に対して次の遺産を相続させる。 (1)所在 静岡県〇〇市1丁目 地番 100番地10 地目 宅地 地積 150㎡ (2)所在 静岡県〇〇市100番地10 家屋番号 100番地10 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 80㎡ 2階 80㎡ (3)上記家屋内の家財・家具・現金その他一切の財産 (4)遺言者が保有する、〇〇銀行××支店の口座番号△△△△の普通預金の全部 (5)遺言者が保有する、〇〇株式会社の株式3,000株の株券の全部 2.遺言者は、息子 平成一郎に対して次の遺産を相続させる。 (1)遺言者が保有する、△△株式会社の株式2,000株の株券の全部 平成〇〇年〇月〇日 住所 静岡県〇〇市1丁目100番10 遺言者 平成太郎 印 相続との関連は、⇒「相続」 |