在留資格認定証明書

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静岡県焼津市の行政書士事務所
安喰行政書士事務所
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自動車登録・車庫証明・遺言書作成・遺産相続協議書・離婚協議書・在留資格(入管業務)・農地転用・飲食店開業・などの各種許認可申請のお手伝いをいたします。
 
静岡ナンバーの自動車登録、
対応します。
焼津市・藤枝市・吉田町・牧之原市の
車庫証明書・保管場所届出書のご用命は、
安喰行政書士事務所へ。
 
 
 
    在留資格認定証明書 
 
入管手続(各種資格の取得手続など)につきまして、
 
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・御前崎市・菊川市・掛川市の
在留資格・在留ビザ・入管手続は、安喰行政書士事務所へ
 
入管・在留手続の申請は、本人はもちろん 申請等取次行政書士が代行できます。
 
当事務所は、申請等取次行政書士です。困ったことがありましたら、是非 ご相談ください。
 
監理団体許可申請、監理団体の外部監査及び同行監査、登録支援機関の登録申請、特定技能の在留資格変更許可申請などに対応します。
 
 
1.在留資格認定証明書とは?
 
   外国人が日本に入国・滞在するためには、旅券(パスポート)とビザ(何らかの在留資格・在留ビザ・日本ビザ・査証)が必要ですが、
 
  在留ビザを取得するために、事前に日本国内で在留資格認定証明書を取得することが必要になります。
   
 外国にある日本大使館・領事館などでビザ(査証)申請時に、在留資格認定証明書を提出すれば、比較的容易に在留ビザ(査証)を取得できます。
 
パスポートとビザにより、日本国内に入国・上陸し滞在することができます。
次の人が、この申請をすることができます。

①外国人の申請人本人
②外国人を受け入れる機関の職員
③地方入国管理局長に届け出た行政書士・弁護士
④申請人本人の法定代理人

入国前に交付を受けることができるように、早めに申請することが必要です。

2.申請書様式
 
在留資格は、30種類余りあります。
 
①仕事(就労)ができる在留資格
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」
「経営・管理」「法律・会計業務」
「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興業」「技能」「技能実習」
 
②仕事(就労)ができない在留資格
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」
  
③仕事ができるかどうか個々の許可内容による場合
「特定活動」 
  
④制限なく仕事(就労)できる在留資格(身分による資格)
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等(子供なども含む)」
「永住者の配偶者等(子供なども含む)」
  身分による資格の場合は、身分が変わった場合は、速やかに変更の届出が必要です。
 
 入国目的に応じて、使用する申請書の様式が異なります。
また、入国目的によって、在留許可期間が異なります。

3.在留期間更新許可申請
 
 在留資格の有効期間内に[更新]の手続をしないと、オーバーステイになりますが、
有効期間を延長したい場合は、
在留期間中に[在留期間更新許可申請]を提出する必要があります。
 
(早ければ、2~4週間程度で更新が可能になります)
 
 但し、入国目的、在留資格の内容、在留の状況により、更新できない場合があります。
 
4.在留資格変更許可申請
 
 必要に応じて、在留資格の変更の許可申請をすることができます。
 
 例えば、所定の日本の大学で必要な知識に関わる科目を専攻して卒業後、
会社に就職すれば、「留学」から、「技術・人文知識・国際業務」に変更許可されます。
 
 日本人の配偶者(夫又は妻)、その実子、特別養子は、一定期間日本に滞在すれば、永住者の資格を得ることができます。
 
 このような身分・地位による滞在資格として、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者があり、就労資格(日本国内で働くことができる資格)を得ることもできます。
 
5.再入国許可
 
(1)再入国許可には、通常の『再入国許可』と『みなし再入国許可』の2種類があります。
 
(2)通常の『再入国許可』の場合の有効期間については、
 
中長期在留者(3ヶ月超の在留許可の人)は、5年間、

特別永住者は、6年間です。両者ともに1年間の延長が可能です。
 
(3)『みなし再入国許可』の場合の有効期間については、

中長期在留者は、1年間、特別永住者は、2年間です。
 
上記の他に、
 
・在留資格取得許可申請
・永住許可申請
・短期滞在ビザ
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請
などもあります。
 
6.帰化
 
 帰化の要件は、一般的には次のとおりですが、状況により緩和されることもあります。
 
 ①引き続き5年以上日本に住所を有していること。
 
 ②素行が善良であること。(犯罪歴の有無、納税状況など)
 
 ③自己または配偶者、親族の資産などにより生計を営むことができること。
 
 ④日本国憲法を遵守すること。
 
 ⑤原則日本国籍のみとなること。
 
 
 更に平成26年の入管法の改正により、平成27年より高度人材に特化した在留資格『高度専門職』が新設されました。
 
『高度専門職』の分野は、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」・「高度経営・管理活動」の3分野です。
 
これらの分野で、学歴、職歴、年収などについて、ポイント制により70点以上の場合に優遇措置を受けることができます。
 
高度専門職1号の優遇措置
 
・在留期間5年の付与・複合的な在留活動の許容・配偶者の就労・親の帯同・永住許可要件の緩和・家事使用人の帯同・入国及び在留手続の優遇処理
 
高度専門職2号の優遇措置
(高度専門職1号で3年以上の活動をしていた人が対象)
 
在留期間「無期限」の付与・就労資格のほぼ全ての活動を許容・配偶者の就労・親の帯同・永住許可要件の緩和・家事使用人の帯同
 
 入管手続の申請書用紙・申請方法の詳細は、
法務省入国管理局(出入国管理及び難民認定法関係手続)⇒
在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請などを参照することができます。
 
下記の法務書ホームページを参照下さい。
 
(出入国管理及び難民認定法関係手続)
 
 
このような申請(入管手続)は、本人はもちろん 申請取次行政書士が代行できます。
 
当事務所は、申請等取次の行政書士です。
困ったことがありましたら、是非 ご相談ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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