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静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・御前崎市・菊川市・掛川市の 離婚協議書は、安喰行政書士事務所へ 一般的に、双方が離婚協議し、 離婚について合意した場合に、 離婚協議書を作成し、慰謝料、財産分与、養育費、親権、監護権 (子供の養育をする権利)、 面接交渉権等について取り決めをします。 しかし、時間の経過とともにこの取り決めが反故になることもあります。 そこで、専門家により、離婚協議書を「公正証書」(離婚公正証書)(強制執行認諾条項付き)にしておくと、 これは、裁判の判決と同じ効力を持ちますので、例えば養育費が支払われない場合に、 「公正証書」(離婚公正証書)(強制執行認諾条項付き)により、相手の給料や家を差し押さえて、支払させることができます。 なお、離婚届けは、離婚協議書を作成した後で、提出することをお勧めします。 (離婚届けを出す前に、離婚協議書を作り、更にこれを 「離婚公正証書」(強制執行認諾条項付き)にしておくことをお勧めします。 離婚協議書の中で、離婚の”合意”を記載します。 ) この離婚協議書を公証役場で 公証人により 「離婚公正証書」(強制執行認諾条項付き)にしてもらうことで、 法的な効力・強制力を持つことができます。 既に別居している場合には、 離婚協議書を作成後、最後に公証役場 で、御夫婦立会の上で、 「離婚公正証書」を作成します。 公証人が承諾した場合は、 双方の代理人が公証役場に行き、 「離婚公正証書」を作ることも できます。 また、「別居合意書」を作成して、冷却期間を置くことも考えられます。 離婚協議書作成の相談にも応じさせていただきます。 夫(妻)の年金の分割についても、ご相談にのります。分割の合意書作成・公証役場の認証手続の代行も承ります。 料金
下記に離婚協議書の例をあげます。 離婚協議書 夫 日本太郎(以下「甲」という。)と妻 日本花子(以下「乙」という。)は、 離婚について、次の通り合意・確認した。 第一条 甲及び乙は、本日協議離婚することとし、 離婚届けに各自署名・押印のうえ、届出する。 第二条 甲乙間の長男一郎(以下「丙」という。)の親権者を乙とする。 第三条 甲は乙に対して、丙の養育費として、平成27年1月より、15年間、丙が20歳に達する日まで、毎月末日に金10万円を支払うものとする。 支払いは、乙の指定する乙名義の次の口座に振り込むものとする。 〇〇〇銀行△△支店 普通口座 口座番号 ×××× 第四条 甲は乙に対して、離婚の慰謝料として、金1,000万円を支払うものとする。 支払いは、乙の指定する乙名義の次の口座に振り込むものとする。 〇〇〇銀行△△支店 普通口座 口座番号 ×××× 第五条 本離婚協議の成立を証するため、本書2通を作成し、署名・押印のうえ、 甲乙が1通ずつ保有する。 平成26年12月10日 住所 〇〇〇〇〇〇 氏名 日本太郎 実印 住所 ××××××× 氏名 日本花子 実印 上記は、簡単な例です。 内容的には、下記の項目を双方で協議し取り決めることが必要です。 ①離婚の合意 ②子の親権 ③子の監護権 ④子の養育費(生活費、入学金、授業料など) ⑤面会交流権(回数、面会方法、面会時間など) ⑥慰謝料 ⑦財産分与(不動産、動産、有価証券、生命保険、退職金など) 上記のような事項について、金額、支払い時期、支払い方法なども記載します。 また、住所、電話番号、銀行口座番号の変更等について、 変更の通知義務、夫婦間の秘密の保持義務なども記載します。 最後に強制執行の”認諾”について、記載しておくことで、 夫または妻の給与、財産を裁判所が差し押さえることができます。 不明な点は 別途 ご相談ください。 備考 1.慰謝料の請求は、離婚後3年までです。 2.財産分与の請求は、離婚後2年までです。 3.離婚協議書は、協議離婚の場合に作成しますが、 離婚の種類としては、協議離婚の他に、次のようなものがあります。 なお日本では離婚の90%が協議離婚と言われています。 (1).調停離婚-----離婚の協議が成立しない場合に家庭裁判所に調停を申し立てます。 (2).審判離婚-----調停が不調になった場合に家庭裁判所が審判を下します。 この審判に不服がある場合は、2週間以内に異議を申し立てます。 2週間以内に異議の申し立てをしない場合には、離婚が成立します。 (3).裁判離婚-----どうしても離婚が成立しない場合は、 最終的に裁判に訴えることになります。 この場合は、法定の離婚原因が必要です。 法定の離婚原因としては、 ”不貞行為”、”同居義務・扶助義務の不履行”、”3年以上の生死不明”、”回復の見込みのない強度の精神病”、 ”離婚を継続しがたい重大な事由”の5つです。 4.財産分与-----夫婦が結婚後共同で取得した共同財産を分け合うことですが、 次のようなものです。 (1).共有財産-----夫婦の共有名義になっている財産 (2).実質的共有財産-----名義に関係なく夫婦で協力して形成した財産 具体的には、年金、退職金、保険金、マイナス財産の借金など。
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