飲食店開業許可
   
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・御前崎市・菊川市・掛川市の
飲食店開業許可は、安喰行政書士事務所へ。
 
飲食店の種類は、大別すると、下記の3種類があります。

・一般的な飲食店
 
・深夜酒類提供飲食店
 
・社交飲食店(いわゆる風俗営業法で定められているもの)。 

1.一般的な飲食店(ラーメン店、レストラン、弁当屋、酒店など)
 

  
これらの店舗開業は、保健所の飲食店営業許可があれば、
 
他の法令に反しない限り開業できます。

 1.1飲食店営業許可のために必要なこと

---営業許可申請書(用紙は保健所で入手)

  (1)営業設備(厨房設備、製造機器、トイレなど)の配置図、周辺の地図を添付。

 
  (2)食品衛生責任者の設置届。

    
    資格を証明するもの(講習の終了証、調理師、栄養士の証明書など)

  (3)水質検査成績書(貯水槽、井戸水を使用する場合)

  (4)登記事項証明書(申請者が、法人の場合)

  (5)許可申請手数料 15,000~20,000円

---防火管理者資格(申請は消防署)
 
    飲食店を開業する場合は、消防署と事前相談が必要です。
 
  計画の段階で厨房設備や店舗の平面図・店内レイアウト図を用意して、
 
  どのような消防設備が必要か相談します。
 
  どのような消防設備が必要かは、店舗の形態・規模により異なります。
 
  スプリンクラー、排気ダクト、天蓋等の規制があります。
 
  更に消防用設備に加えて下記の防火管理者の配置も必要です。

  (1)乙種:建物の収容人数が30人を超え、延べ面積が300㎡未満の場合

  (2)甲種:建物の収容人数が30人を超え、延べ面積が300㎡以上の場合

 1.2保健所職員の検査
(申請内容について、検査、確認される)


  (1)店の面積(取扱い量に応じた広さか?)

  (2)床の材質など

  (3)内壁の仕様

  (4)店内の区画方法

  (5)明るさ(50ルックス以上)

  (6)換気方法

  (7)ネズミ、昆虫などの防除方法

  (8)従業員の更衣室の有無

  (9)材料、器具などの保管設備

  (10)計器類(各設備の温度計、圧力計)

  (11)給湯設備

  (12)洗浄設備(洗浄槽は、2槽以上)

  (13)トイレ(従業員、お客用)

  (14)手洗い場(トイレ用、従業員用、お客用)---県、市により異なる。

 1.3許可証の交付

   検査の結果、施設基準に適合していれば、許可証が交付されます。

   (検査後1~2週間後)

 1.4営業許可の更新

   営業許可は、有効期限があります。
 
(有効期限は、店の状態(建設構造、内装の材質など)により、5~8年の有効期間となります。
 
個別に県、市に確認が必要です)
    
  更に、例外として、飲食店営業許可の他に、

  (1)ふぐ料理については、ふぐ調理師の資格が必要です。

  (2)生の牡蠣(カキ)については、生食用牡蠣取扱い届が必要です。

  (3)生の肉については、生食用肉の取り扱い届が必要です。

  (4)生地から作った菓子パンについては、菓子製造業の許可が必要です。

  (5)魚屋は、未調理の魚の販売の場合、魚介類販売業の許可が必要です。

  (6)食肉は、未調理の肉の販売の場合、食肉販売業の許可が必要です。

  (7)刺身、ステーキは、飲食店営業許可があれば、問題ありません。



2.深夜酒類提供飲食店(バー、スナック、居酒屋など)
 


  これらの店舗開業については、保健所の営業許可の他に、

 下記の特別の規制があります。

  (1)深夜0時以降の営業ができますが、接待にあたる行為は、できません。

  (2)深夜の酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。

  (3)添付資料
 
    『個人の場合』

        ①営業の方法

    ②営業の方法

    ③営業所周辺の略図

    ④営業所の賃貸借契約書(又は登記簿謄本)

    ⑤営業所配置平面図

    ⑥什器備品詳細図

    ⑦求積表・求積図

    ⑧照明器具配置図

    ⑨照明器具詳細図

    ⑩音響機器配置図

    ⑪音響機器詳細図

    ⑫申請者の住民票(本籍記載)、外国人の場合は、登録証明書の写しも必要。

    ⑬飲食店営業許可証の写し

    『法人の場合』:下記も追加。
 
    ⑭定款

    ⑮登記事項証明書

    ⑯役員全員の住民票(本籍記載)、

   
  (4)都道府県条例で、営業禁止区域が定められています。

  (5)風営法の適用を受けるものもあります。
 
備考
 
  

 (1)焼き肉店などは、防火対象物使用開始届(消防署へ)

 (2)個人事業開始届、所得税の青色申告承認申請書

 (3)防火管理管理者(申請は消防署)

  ①乙種:建物の収容人数が30人を超え、延べ面積が300㎡未満の場合

  ②甲種:建物の収容人数が30人を超え、延べ面積が300㎡以上の場合  


   

〒425-0077
静岡県焼津市五ケ堀之内
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