農地転用(宅地化など) |
焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町の農地転用は、安喰行政書士事務所へ。
身近な例で、農地(田、畑)を子供の住宅用地(分家住宅)にしたい、駐車場にしたい、
太陽光発電用地にしたい、資材置き場にしたいなどの場合に、農地の転用をします。
一般的には、農地転用とは、農地を住宅地、工業用地などに転換することです。
農地の転換の方法として、3種類あります。
農地法3条、農地法4条、農地法5条により、転換の種類と届け出・許可の内容が異なります。
転用したい農地が農業振興地域の農用地区域(青地農地)に該当している場合は、
事前に農用地区域からの除外申請(農振除外申請)が必要です。
一方で、都市計画法により市街化調整区域では、開発行為等を行うためには、
開発許可の申請も同時に行う必要があります。
1.農地法3条許可
個人または農業生産法人が、農業をする目的で、
農地の売買・貸借を行い、所有権・永小作権・質権・賃借権を取得する場合に、
農地法3条の届け出、許可申請をする必要があります。
2.農地法4条許可
所有権・名義は変更しないで、
自分の農地を宅地などに転用する場合に、
農地法4条の届け出、許可申請をする必要があります。
3.農地法5条許可
農地を宅地にして、子の家を建てる場合、
事業者などが、農地を買って転売する場合に、
農地法5条により、売主と買主の両者が届け出、許可申請します。
4.市街化区域、市街化調整区域
(1)市街化区域内の農地は、農業委員会に届け出すれば、
転用することが可能です。
(2)市街化調整区域内の農地は、原則的には転用は許可されませんが、
特例があります。
市街化調整区域内の農地で、3種農地、2種農地は、許可される可能性が大きいです。
このような場合には、開発許可申請をして、許可を得れば宅地化できます。
5.許可基準
5.許可基準
立地基準、一般基準によって、許可、不許可が決定されます。
農地法については、下記 焼津市農業委員会 HPを参照下さい。
または、下記の焼津市HPを参照下さい。
農地転用の解説&行政書士のネットワーク
農地転用ガイド http://www.gyosei.pro/nouten/
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