在留資格認定証明書 |
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・御前崎市・菊川市・掛川市の
在留資格・在留ビザ・入管手続は、安喰行政書士事務所へ。
入管手続(各種資格の取得手続など)につきまして、
東京入国管理局・名古屋入国管理局など対応致します。
入管手続の申請は、本人はもちろん 申請等取次の行政書士が代行できます。
当事務所は、申請等取次の行政書士です。
技能実習の監理団体許可申請、及び監理団体の外部監査、同行監査、更に登録支援機関の登録申請、特定技能への在留資格変更許可申請も対応します。
最近、技能実習制度の見直しが検討されていますが、国内の人口減少の影響で 今後益々、実習生が必要になってきます。
1.在留資格認定証明書とは?
外国人が日本に入国・滞在するためには、
旅券(パスポート)とビザ(VISA)(何らかの在留資格・在留ビザ・日本ビザ・
査証)が必要ですが、
在留ビザ(VISA)を取得するために、事前に日本国内で在留資格認定証明書を取得する
ことが必要になります。
海外の日本大使館・領事館などに在留ビザ(VISA)(査証)申請時に、
在留資格認定証明書を提出すれば、比較的容易に在留ビザ(VISA)(査証)を
取得できます。
旅券と査証(在留ビザ)により、入国審査・上陸審査を受け、入国許可・上陸許可になり、
日本国内に滞在することができます。
静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町近辺にお住まいの方、ご相談ください。
2015年7月9日以降『在留カード』が交付されています。
この『在留カード』に顔写真、氏名、生年月日、住所、国籍、在留資格、在留期間
などが記載されます。
在留資格は、27種類あります。
次の人が、この申請をすることができます。
①外国人の申請人本人
②外国人を受け入れる機関の職員
③地方入国管理局長に届け出た行政書士・弁護士
④申請人本人の法定代理人
入国前に交付を受けることができるように、早めに申請することが必要です。
2.申請書様式
在留資格は、27種類あります。
①仕事(就労)ができる在留資格
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」
「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興業」「技能」「技能実習」
②仕事(就労)ができない在留資格
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」
③仕事ができるかどうか個々の許可内容による場合
「特定活動」
④制限なく仕事(就労)できる在留資格(身分による資格)
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等(子供なども含む)」
「永住者の配偶者等(子供なども含む)」
身分による資格の場合は、身分が変わった場合は、速やかに変更の届出が必要です。
入国目的に応じて、使用する申請書の様式が異なります。
また、在留資格、在留目的等によって、在留許可期間が異なります。
3.在留期間更新許可申請
在留資格の有効期間内に[更新]の手続をしないと、オーバーステイになりますが、
有効期間を延長したい場合は、
在留期間中に[在留期間更新許可申請]を提出する必要があります。
(早ければ、1~2週間程度(標準処理期間:2週間~1ヶ月)で更新が可能になります)
但し、入国目的、在留資格の内容、在留の状況により、更新できない場合があります。
4.在留資格変更許可申請
必要に応じて、前記の在留資格の変更の許可申請をすることができます。
例えば、所定の日本の大学で必要な知識に関わる科目を専攻して卒業後、
会社に就職すれば、「留学」から、「技術・人文知識・国際業務」に変更許可されます。
日本人の配偶者(夫又は妻)、その実子、特別養子は、一定期間日本に滞在すれば、
永住者の資格(永住ビザ)(永住資格)(永住許可)を得ることができます。
このような身分・地位による滞在資格として、
永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者があり、
就労資格(日本国内で働くことができる資格)を得ることもできます。
5.再入国許可
(1)再入国許可には、通常の『再入国許可』と『みなし再入国許可』の2種類があります。
(2)通常の『再入国許可』の場合の有効期間については、
中長期在留者(3ヶ月超の在留許可の人)は、5年間、
特別永住者は、6年間です。両者ともに1年間の延長が可能です。
特別永住者は、6年間です。両者ともに1年間の延長が可能です。
(3)『みなし再入国許可』の場合の有効期間については、
中長期在留者は、1年間、特別永住者は、2年間です。
中長期在留者は、1年間、特別永住者は、2年間です。
6.永住
(1)永住の許可要件は、下記①、②、③です。
①素行が善良であること。
②独立の生計を営むための資産または技能を有していること。
③法務大臣が日本国の利益に合うこと。(法務大臣の裁量)
①、②については、申請人が「日本人、永住許可者、
または特別永住者」の「配偶者」または「子」である場合は、免除されます。
③については、
・一般原則として、10年以上継続して日本に在留していること。
なお、留学生として入国し、卒業後就労可能な在留資格を得た後、
5年以上在留していること。
・「日本人、永住者または特別永住者の配偶者」または
「日本人、永住者または特別永住者の実子もしくは特別養子の配偶者」は、
婚姻後3年以上の在留が必要。
海外で婚姻・同居歴のある場合は、
婚姻後3年経過し、日本で1年以上の在留があれば、いいです。
いずれの場合も、婚姻生活が継続していることが必要です。
7.帰化
帰化の要件は、一般的には次のとおりですが、状況により緩和されることもあります。
①引き続き5年以上日本に住所を有していること。
②素行が善良であること。(犯罪歴の有無、納税状況など)
③自己または配偶者、親族の資産などにより生計を営むことができること。
④日本国憲法を遵守すること。
⑤原則日本国籍のみとなること。
国籍取得
帰化とは異なりますが、片方の親が日本人である場合などは、日本国籍を取得できます。
但し、出生後20年以内にいずれかの国籍の選択をすることなどの条件があります。
上記の他に、在留資格の許可申請には、下記もあります。
・短期滞在ビザ
本国から3か月以内の短期滞在ビザで、親族を呼び寄せることができます。
短期滞在ビザの申請のお手伝いをします。
・資格外活動許可・就労資格証明書交付などもあります。
更に平成26年の入管法の改正により、
平成27年より高度人材に特化した在留資格『高度専門職』が新設されました。
『高度専門職』の分野は、
「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」・「高度経営・管理活動」の3分野です。
これらの分野の資格では、学歴、職歴、年収などについて、
ポイント制により70点以上の場合に優遇措置を受けることができます。
高度専門職1号の優遇措置
・在留期間5年の付与・複合的な在留活動の許容・配偶者の就労・親の帯同
・永住許可要件の緩和・家事使用人の帯同・入国及び在留手続の優遇処理
高度専門職2号の優遇措置(高度専門職1号で3年以上の活動をしていた人が対象)
・在留期間「無期限」の付与・就労資格のほぼ全ての活動を許容・配偶者の就労
・親の帯同・永住許可要件の緩和・家事使用人の帯同
入管手続の申請書用紙・申請方法の詳細は、
法務省入国管理局(出入国管理及び難民認定法関係手続)⇒
在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、
在留資格変更許可申請、永住許可申請などを参照することができます。
下記の法務省入国管理局ホームページを参照下さい。
法務省入国管理局(出入国管理及び難民認定法関係手続)
このような申請(入管手続)は、本人はもちろん 申請等取次の行政書士が代行できます。
当事務所は、申請等取次の行政書士です。困ったことがありましたら、是非 ご相談ください。
カウンター: