相続(遺産分割) |
1.遺言書が存在していますか?
①自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの存在を確認します。
②遺言書があれば、基本的には、遺言書の通りに、遺産相続します。
③遺言書がなければ、基本的には、法定相続になります。
全ての法定相続人で、遺産の分割について協議します。
④全ての相続人で分割方法などについて、協議がまとまれば、
それを遺産分割協議書とすることができます。
2.法定相続の場合の相続人の調査をします。
①遺言者(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍を調査し、
全ての法定相続人を確定します。
3.相続関係図の作成をします。
①相続人の調査の結果をもとに、全ての法定相続人の関係図を作成します。
4.相続財産について、調査します。
①家、土地などの不動産、現金、預金、株券などの動産などについて調査し、
財産目録を作成します。
5.遺産の分割について、協議します。
①全ての法定相続人で協議し、または内諾を得て、遺産分割協議書を作成し、
全ての法定相続人が署名・押印(実印)します。
6.相続財産の名義変更の手続を行います。
①遺産分割協議書、戸籍など一式、全ての相続人の印鑑証明を準備し、
名義変更の登記をします。
相続について補足
1.被相続人の死亡と同時に相続は開始されます。相続人は、まず共同相続人という立場に立ちます。
相続の開始後、原則 下記の申告、請求を期限内に行うことが必要です。
(他にも必要に応じて申告などを行うものがあります)
(1)相続放棄は、3ヶ月以内。
(2)被相続人(死亡した人)の所得税の申告(準確定申告)は、4ヶ月以内。
(3)相続税の申告は、10ヶ月以内。
(4)遺留分の減殺請求は、遺留分がある事を知ってから1年以内、又は相続開始から10年以内。
(5)遺産分割協議書については、被相続人の預貯金を下ろすためには、出来るだけ早く、相続税の申告のためには、遅くとも10ヶ月以内に。
2.法定相続(遺言のない場合)(民法により定められた方法)
(1)相続の比率(例:配偶者 1/2、子 1/2)
3.遺言による相続
(1)3種類の遺言書
①自筆証書遺言
②公正証書遺言(法的な効力が強い)
③秘密証書遺言
(2)包括遺贈と特定遺贈
4.遺留分減殺請求
(1)遺言書が法定相続分に反していた場合でも、
配偶者、子の相続分は、合わせて1/2以上を確保される
5.相続税(概略)
(1) 課税価格:
相続財産+みなし相続財産(結婚資金)+相続開始前3年以内の贈与財産+
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産(保険金など)
-非課税財産(墓地、被相続人の死亡退職金500万円/人など)
-債務(借金)-葬式費用
(2) 相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×相続人の数
(3) 配偶者特別控除:1億6,000万円
(4) 課税価額、相続税率、控除額:基礎控除後
① 例:3,000万円~5,000万円:20%。更に200万円
② 例:5,000万円~1億円:30%。更に700万円
③ 例:1億円~2億円:40%。更に1,700万円
④ 例:2億円~3億円:45%。更に2,700万円
⑤ 例:3億円~6億円:50%。更に4,200万円
⑥ 例:6億円超:55%。更に7,200万円
(5) 相続税の課税価額を少なくするためには、
① 借金をする
② 現金を不動産に替える(建物の課税基準:建築費の約60%。
土地の評価額:実勢価格の70~80%)
③ 養子縁組
(基礎控除額600万円/人追加。生命保険金の非課税枠500万円/人追加)
---孫を養子にする。
(但し、孫を養子にすると相続税が2割増えるので要試算。
明らかな租税回避行為は、問題)
(6)現在の納税状況を基に、節税対策を考える。
6.贈与
(1) 贈与
(2) 死因贈与(書面によらなければ、取消し可能)
(3) 遺贈(遺言書による贈与、包括遺贈と特定遺贈がある)
7.贈与税(概略)
(1) 基礎控除:年間1人あたり110万円
(2) 特別控除:2,500万円
(控除後税率20%。
相続時精算非課税制度の適用を受ける場合、110万円との併用は、不可)
(3) 教育資金の一括贈与の非課税:
最高1,500万円まで(平成25年4月1日~27年12月31日限り)
(金融機関経由、税務署長に申告、教育機関からの領収書、残額は、贈与税賦課)
(4) 課税価額、贈与税率、控除額:基礎控除後
① 例:300万円~400万円:15%。更に10万円
② 例:600万円~1000万円:30%。更に90万円
③ 例:1500万円~3000万円:45%。更に265万円
(5) 相続人ではない孫への生前贈与(相続税の支払い回数削減。子の相続税の減少)
8.相続関係図の作成
9.相続財産の調査
10.遺産分割協議書作成(公正証書)
・後日の為に、相続人全員で遺産分割について、確認書を作成しておく。
・被相続人の死亡と同時に被相続人の銀行預金口座は、凍結されます。
預金の引き出しのためには、遺産分割協議書が必要。
11.登記申請(所有権移転のための登記)---税理士、司法書士などに相談
・固定資産税評価証明書を添付
12.相続税の申告など
・相続税の申告・納入期限:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
・準確定申告:被相続人(死亡者)の代わりに、相続人がその年度の確定申告をする
(4か月以内)
・贈与税の申告:受贈者(申告、納付は、翌年の2月1日~3月15日)
13.相続税の延納、物納
14.遺言の執行
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