相続(遺産分割) 
 
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遺産相続・遺産分割協議は、安喰行政書士事務所へ
   
遺産相続の手順は、遺言書・相続人関係図・遺産分割・遺言の執行などによって行われます。
 
  遺言書は、裁判所で検認を受けなければなりません。勝手に開封してはいけません。

 1.遺言書が存在していますか?


 ①自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの存在を確認します。

 ②遺言書があれば、基本的には、遺言書の通りに、遺産相続します。

 ③
遺言書がなければ、基本的には、法定相続になります。

  全ての法定相続人で、遺産の分割について協議します。

 ④全ての相続人で分割方法などについて、協議がまとまれば、

  それを遺産分割協議書とすることができます。


 2.法定相続の場合の相続人の調査をします。

 ①遺言者(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍を調査し、

  全ての法定相続人を確定します。


 3.相続関係図の作成をします。

 ①相続人の調査の結果をもとに、全ての法定相続人の関係図を作成します。

 4.相続財産について、調査します。

 ①家、土地などの不動産、現金、預金、株券などの動産などについて調査し、

  財産目録を作成します。


 5.遺産の分割について、協議します。

 ①全ての法定相続人で協議し、または内諾を得て、遺産分割協議書を作成し、

  全ての法定相続人が署名・押印(実印)します。
 
 ②遺言書で事前に遺言執行者が選定されておれば、遺言執行者が、
  
  遺産の分割の他に、被相続人が遺言した内容を執行します。


 6.相続財産の名義変更の手続を行います。

 ①遺産分割協議書、戸籍など一式、全ての相続人の印鑑証明を準備し、

  名義変更の登記をします。

相続について補足

                        

.被相続人の死亡と同時に相続は開始されます。相続人は、まず共同相続人という立場に立ちます。

相続の開始後、原則 下記の申告、請求を期限内に行うことが必要です。

(他にも必要に応じて申告などを行うものがあります)

(1)相続放棄は、3ヶ月以内。

(2)被相続人(死亡した人)の所得税の申告(準確定申告)は、4ヶ月以内。

(3)相続税の申告は、10ヶ月以内。

(4)遺留分の減殺請求は、遺留分がある事を知ってから1年以内、又は相続開始から10年以内。

(5)遺産分割協議書については、被相続人の預貯金を下ろすためには、出来るだけ早く、相続税の申告のためには、遅くとも10ヶ月以内に。

2.法定相続(遺言のない場合)(民法により定められた方法)

 (1)相続の比率(例:配偶者 1/2、子 1/2)

3.遺言による相続

 (1)3種類の遺言書

   ①自筆証書遺言

   ②公正証書遺言(法的な効力が強い)

   ③秘密証書遺言

 (2)包括遺贈と特定遺贈

4.遺留分減殺請求

 (1)遺言書が法定相続分に反していた場合でも、

    配偶者、子の相続分は、合わせて1/2以上を確保される

5.相続税(概略)

 (1)  課税価格:

    相続財産+みなし相続財産(結婚資金)+相続開始前3年以内の贈与財産+

    相続時精算課税の適用を受けた贈与財産(保険金など)

    -非課税財産(墓地、被相続人の死亡退職金500万円/人など)
    -債務(借金)-葬式費用

 (2)  相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×相続人の数

 (3)  配偶者特別控除:1億6,000万円

 (4)  課税価額、相続税率、控除額:基礎控除後

   ①    例:3,000万円~5,000万円:20%。更に200万円

   ②    例:5,000万円~1億円:30%。更に700万円

   ③    例:1億円~2億円:40%。更に1,700万円

   ④    例:2億円~3億円:45%。更に2,700万円

   ⑤    例:3億円~6億円:50%。更に4,200万円

   ⑥    例:6億円超:55%。更に7,200万円

 (5)  相続税の課税価額を少なくするためには、

   ①    借金をする

   ②    現金を不動産に替える(建物の課税基準:建築費の約60%。

       土地の評価額:実勢価格の70~80%)

   ③    養子縁組
   
      (基礎控除額600万円/人追加。生命保険金の非課税枠500万円/人追加)

      ---孫を養子にする。

      (但し、孫を養子にすると相続税が2割増えるので要試算。

       明らかな租税回避行為は、問題) 

 (6)現在の納税状況を基に、節税対策を考える。

6.贈与

 (1)  贈与

 (2)  死因贈与(書面によらなければ、取消し可能)

 (3)  遺贈(遺言書による贈与、包括遺贈と特定遺贈がある)

7.贈与税(概略)

 (1)  基礎控除:年間1人あたり110万円

 (2)  特別控除:2,500万円

    (控除後税率20%。

     相続時精算非課税制度の適用を受ける場合、110万円との併用は、不可)

 (3)  教育資金の一括贈与の非課税:

    最高1,500万円まで(平成25年4月1日~27年12月31日限り)

    (金融機関経由、税務署長に申告、教育機関からの領収書、残額は、贈与税賦課)

 (4)  課税価額、贈与税率、控除額:基礎控除後

   ①    例:300万円~400万円:15%。更に10万円

   ②    例:600万円~1000万円:30%。更に90万円

   ③    例:1500万円~3000万円:45%。更に265万円

 (5)  相続人ではない孫への生前贈与(相続税の支払い回数削減。子の相続税の減少)

8.相続関係図の作成

9.相続財産の調査

10.遺産分割協議書作成(公正証書)

  ・後日の為に、相続人全員で遺産分割について、確認書を作成しておく。  

  ・被相続人の死亡と同時に被相続人の銀行預金口座は、凍結されます。

   預金の引き出しのためには、遺産分割協議書が必要。

11.登記申請(所有権移転のための登記)---税理士、司法書士などに相談

  ・固定資産税評価証明書を添付

12.相続税の申告など

  ・相続税の申告・納入期限:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内

  ・準確定申告:被相続人(死亡者)の代わりに、相続人がその年度の確定申告をする

  (4か月以内)

  ・贈与税の申告:受贈者(申告、納付は、翌年の2月1日~3月15日)

13.相続税の延納、物納

14.遺言の執行

 

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