離婚協議書
 
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・御前崎市・菊川市・掛川市の
離婚協議書・離婚公正証書は、安喰行政書士事務所へ

 一般的に、双方が離婚協議し、離婚について合意した場合に、

離婚協議書を作成し、慰謝料、
財産分与、養育費、親権、監護権
 
(子供の養育をする権利)、  面接交渉権等について取り決めをします。
 
  しかし、時間の経過とともにこの取り決めが反故になることもあります。

 そこで、専門家により、離婚協議書を 強制執行認諾条項付きの「公正証書」

(離婚公正証書)にしておくと、

これは、裁判の判決と同じ効力を持ちますので、例えば養育費が支払われない場合に、

強制執行認諾条項付きの「公正証書」(離婚公正証書)により、

相手の給料や家を差し押さえて、支払させることができます。

 なお、離婚届けは、離婚協議書を作成した後で、提出することをお勧めします。
 
(離婚届けを出す前に、離婚協議書を作り、更にこれを 前記条項付きの

離婚公正証書」にしておくことをお勧めします。

離婚協議書の中で、離婚の”合意”を記載します。 )
 
この離婚協議書を公証役場で 公証人により前記条項付きの

 「離婚公正証書」にしてもらうことで、法的な効力・強制力を持つことができます。
 
 既に別居している場合には、離婚協議書を作成後、最後に公証役場で、御夫婦立ち会い
 
の上で、「離婚公正証書を作成します。
 
 公証人が承諾した場合は、双方の代理人が公証役場に行き、「離婚公正証書」を作ることもできます。
 
 また、「別居合意書」を作成して、冷却期間を置くことも考えられます。
 
 離婚協議書作成の相談にも応じます。

料金

サービス料金(円・税込)   備考
離婚協議書作成33,000~    離婚の合意が成立している場合。
 
離婚公正証書作成
(離婚協議書作成後)
22,000~
公証役場の手数料は、別です。
公証役場の手数料は、財産の分与額、養育費の額により異なります。
通常 2万円~5万円。
離婚公正証書の受取代理(一人分)11,000~妻または夫の代理。双方の代理は、別の行政書士に依頼します。
 
 
下記に離婚協議書の例をあげます。


離婚協議書


 夫 日本太郎(以下「甲」という。)と妻 日本花子(以下「乙」という。)は、

離婚について、次の通り合意・確認した。


第一条  甲及び乙は、本日協議離婚することとし、
 
     離婚届けに各自署名・押印のうえ、届出する。

第二条  甲乙間の長男一郎(以下「丙」という。)の親権者を乙とする。

第三条  甲は乙に対して、丙の養育費として、平成27年1月より、15年間、

       丙が20歳に達する日まで、毎月末日に金10万円を支払うものとする。

       支払いは、乙の指定する乙名義の次の口座に振り込むものとする。

       〇〇〇銀行△△支店 普通口座 口座番号 ××××

第四条  甲は乙に対して、離婚の慰謝料として、金1,000万円を支払うものとする。

     支払いは、乙の指定する乙名義の次の口座に振り込むものとする。

       〇〇〇銀行△△支店 普通口座 口座番号 ××××

第五条  本離婚協議の成立を証するため、本書2通を作成し、署名・押印のうえ、

     甲乙が1通ずつ保有する。

 
       平成26年12月10日

       住所 〇〇〇〇〇〇

       氏名 日本太郎     実印

       住所 ×××××××

       氏名 日本花子     実印
 
 上記は、簡単な例です。
 
内容的には、下記の項目を双方で協議し取り決めることが必要です。
 
①離婚の合意
②子の親権
③子の監護権
④子の養育費(生活費、入学金、授業料など)
⑤面会交流権(回数、面会方法、面会時間など)
⑥慰謝料
⑦財産分与(不動産、動産、有価証券、生命保険、退職金など)
 
 上記のような事項について、金額、支払い時期、支払い方法なども記載します。
 
 また、住所、電話番号、銀行口座番号の変更等について、
 
変更の通知義務、夫婦間の秘密の保持義務なども記載します。
 
 最後に強制執行の”認諾”について、記載しておくことで、
 
夫または妻の給与、財産を裁判所が差し押さえることができます。
 
 不明な点は 別途 ご相談ください。


備考

1.慰謝料の請求は、離婚後3年までです。

2.財産分与の請求は、離婚後2年までです。
   
3.離婚協議書は、協議離婚の場合に作成しますが、

離婚の種類としては、協議離婚の他に、

次のようなものがあります。

なお日本では離婚の90%が協議離婚と言われています。
 
(1).調停離婚-----離婚の協議が成立しない場合に家庭裁判所に調停を申し立てます。

(2).審判離婚-----調停が不調になった場合に家庭裁判所が審判を下します。

        この審判に不服がある場合は、2週間以内に異議を申し立てます。

        2週間以内に異議の申し立てをしない場合には、離婚が成立します。

(3).裁判離婚-----どうしても離婚が成立しない場合は、

           最終的に裁判に訴えること
になります。

           この場合は、法定の離婚原因が必要です。

           法定の離婚原因としては、

           ”不貞行為”、”同居義務・扶助義務の不履行”、

           ”3年以上の生死不明”、”回復の見込みのない強度の精神病”、

           ”離婚を継続しがたい重大な事由”の5つです。

4.財産分与-----夫婦が結婚後共同で取得した共同財産を分け合うことですが、

  次のようなものです。

(1).共有財産-----夫婦の共有名義になっている財産

(2).実質的共有財産-----名義に関係なく夫婦で協力して形成した財産

          具体的には、年金、退職金、保険金、マイナス財産の借金など。
 
 
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