遺言書とは? |
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遺言書・遺言公正証書は、安喰行政書士事務所へ
1.遺言でできること
①認知
②財産の処分
③相続人の廃除及びその取消し
④遺産分割方法の指定、その指定の委託
⑤遺言執行者の指定、その指定の委託
⑥遺留分減殺方法の指定
などをすることができます。
2.自筆証書遺言
遺言者本人が、自分自身で、遺言書を作成します。
遺言者が、全文について、日付け及び氏名を自分の手で書き、
これに印を押して、作成します。タイプライターやワープロで打ったものは、無効です。
日付けについては、何年、何月、何日と、作成日を特定できることが必要です。
3.公正証書遺言
遺言者が、公証役場の公証人に遺言の内容を口述し、
それに基づいて、公証人が、遺言書を作成します。2人以上の証人が必要です。
①認知
②財産の処分
③相続人の廃除及びその取消し
④遺産分割方法の指定、その指定の委託
⑤遺言執行者の指定、その指定の委託
⑥遺留分減殺方法の指定
などをすることができます。
2.自筆証書遺言
遺言者本人が、自分自身で、遺言書を作成します。
遺言者が、全文について、日付け及び氏名を自分の手で書き、
これに印を押して、作成します。タイプライターやワープロで打ったものは、無効です。
日付けについては、何年、何月、何日と、作成日を特定できることが必要です。
3.公正証書遺言
遺言者が、公証役場の公証人に遺言の内容を口述し、
それに基づいて、公証人が、遺言書を作成します。2人以上の証人が必要です。
(証人は、当方で対応することも可能です)
公証人という専門家が、作成しますので、遺言書の効力は、法的に保証されます。
遺言者と証人の署名・押印が必要です。
原本は、公証役場に保存されます。
公証人という専門家が、作成しますので、遺言書の効力は、法的に保証されます。
遺言者と証人の署名・押印が必要です。
原本は、公証役場に保存されます。
遺言公正証書の作成に必要な書類は、下記です。
1.遺言者の実印と印鑑証明書
2.遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
3.不動産(土地・家屋)の登記簿謄本(法務局)
4.不動産(土地・家屋)の固定資産評価証明書
5.預貯金の通帳の金融機関名・支店名・口座番号
6.その他の財産があれば、その資料(物品名、価額)
7.遺言執行者を指定する場合は、その人の住所・氏名・生年月日・職業を念頭に置いておく
8.追加で公証人から要求された資料
9.2名の証人
4.秘密証書遺言
遺言はしたいが、遺言の内容は、死亡するまで秘密にしておきたいばあいには、
秘密証書遺言が、適しています。
遺言を記述した証書に、遺言者が署名・押印して、それを封筒にいれます。
その後で、証書に用いた印鑑で、封筒を封印します。
この封書を公証人1人及び2人以上の証人の前に提出し、必要事項を記載します。
この場合の遺言書は、自筆でなくてもかまいません。
5.特別方式の遺言
上記の他に、臨終のときに作成する遺言書、航海中の船内での遺言、
沈没中の船内での遺言などがあります。
自筆証書遺言書の例
遺言者 平成太郎は、次のとおり遺言する。
1.遺言者は、妻 平成花子に対して次の遺産を相続させる。
(1)所在 静岡県〇〇市1丁目
地番 100番地10
地目 宅地
地積 150㎡
(2)所在 静岡県〇〇市100番地10
家屋番号 100番地10
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 80㎡
2階 80㎡
(3)上記家屋内の家財・家具・現金その他一切の財産
(4)遺言者が保有する、〇〇銀行××支店の口座番号△△△△の普通預金の全部
(5)遺言者が保有する、〇〇株式会社の株式3,000株の株券の全部
2.遺言者は、息子 平成一郎に対して次の遺産を相続させる。
(1)遺言者が保有する、△△株式会社の株式2,000株の株券の全部
平成25年5月3日
住所 静岡県〇〇市1丁目100番10
遺言者 平成太郎 印
遺言書を書くときの注意
遺留分減殺請求
被相続人(死亡者)の意思は、遺言により、法定相続に優先します。
有効な遺言があれば、法定相続ではなく、遺言に従うことになります。
つまり、法定相続人にとっては、法定相続よりも、自分の相続分が少なくなることがあります。
この場合には、法定相続人(兄弟姉妹を除く)は、法定相続分の半分(50%)は、相続する権利があるので、遺言を減らすことができます。これを遺留分減殺請求権と言います。
例えば、被相続人が、遺言により全財産を赤の他人に相続させようとした場合でも、法定相続人は、半分の財産は、相続することができます。
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