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他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業を一般貨物自動車運送事業といいます。 特定(1社)の顧客からの依頼で行うものは、特定貨物運送事業といいます。 また、貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。 運送に使用するトラックは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)、またいわゆる軽トラックと呼ばれている軽自動車(40ナンバーのトラック)などを使用して貨物を運送します。 貨物自動車運送事業に使用する車両のナンバープレート(自動車登録番号標)の色は、軽自動車であれば黒地に黄色の文字、これ以外は緑色地に白文字になっています。通常これらは総称して「営業ナンバー」または、「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別されています。
1. 申請手順 (一般貨物自動車運送事業の場合) 事業を始めるには各地方運輸局長の許可を受けることが必要です。 申請書用紙ほか必要書類の例は、国土交通省のHPにあります。 2.申請書の作成が終了しましたら、営業所を設置する都県の 運輸支局の貨物担当窓口へ申請書を提出します。 3.受付された申請書は運輸支局から各地方運輸局へ送付されます。 4.地方運輸局で審査が開始されます。 5.審査が無事終了しますと許可処分となります。 許可までは申請書提出後3~4カ月程度です。 6.許可後事業を開始するまでに種々の手続きを経て事業を開始することができます。 ・法令試験 ・書面審査 7. 許可等の基準 (一般貨物自動車運送事業の場合) 一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び地方運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。 基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が定めらています 。
事業を行うために必要な施設として営業所を確保することが必要です。 基準では、この営業所の設置について、
等が細かに定められています。 その他の項目についても同様に定められていますので、国土交通省のHPをご確認下さい。 8.許可の決定 9.運行管理者・整備管理者の選任届 10.運輸開始前の確認報告 11.車両の登録 12.運賃料金設定・運輸開始 9~12までの所要期間は、概ね許可から1年以内です。 この他、届出事項、認可事項が別途定められています。 上記は、国土交通省のHPを参照・引用しました。 |