屋外広告物許可申請 

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・御前崎市・菊川市・掛川市の
屋外広告物は、安喰行政書士事務所へ。
 

1.新規申請の場合 必要書類など(各2部必要)

 (1)屋外広告物許可申請書

 (2)案内図

 (3)広告物の仕様書及び設計図

   (広告物の形状、面積、高さ、施工、構造などが確認できる図面)

 (4)カラー写真(設置場所の周辺を撮影したもの)

 (5)土地又は建物等の使用承諾書またはその写し(土地賃借契約書の写しでも可)

   広告物を設置する場所が他人の所有または管理する土地等を利用する場合のみ

 (6)堅ろうな広告物等の管理者設置届

   高さが4mを越える広告物を設置する場合のみ

  管理者は屋外広告物業の登録をした業者若しくは、屋外広告物講習会修了者。

 

2.許可手続きの流れ(新規申請)

(1)事前相談(申)

(2)新規許可申請(申)

(3)審査

(4)手数料納付(申)

(5)許可証送付

(6)許可証(シール)表示(申)

(申)印は申請者が行う手続き。

 

3. 許可手続きの流れ(更新申請の場合)

 許可期間経過後も引き続き表示する場合は、更新の手続きが必要です。

(1)期間満了のお知らせ、更新許可申請書類の送付

(2)更新許可申請、手数料納付(申)

(3)審査

(4)許可証送付

(5)許可証(シール)表示(申)

(申)印は申請者が行う手続き。

 

以下は、静岡県焼津市の場合です。

特別規制地域

この地域は基準に適合し、許可を受けた自家広告物(自己の氏名や名称、店名などを自己の住所や事業所などに表示するもの)や道標、案内図板(業者名または店舗名などに加え、矢印と距離または地図などが表示され、それにより目的地まで到達することが可能と思われる広告物)などの適用除外のものを除き、原則的には広告物が表示できない地域です。

第1種と第2種が重複した場合は、第1種が優先します。

第1種特別規制地域

ア.第1種低層住居専用地域

イ.伝統的建造物群保存地区

第2種特別規制地域

ア.東海道新幹線から500メートルの等距離線の範囲内

イ.東海道本線から100メートルの等距離線の範囲内

ウ.東名高速道路から500メートルの等距離線の範囲内

エ.県道静岡焼津線(当目大橋東詰め以東)から500メートルの等距離線の範囲内

オ.都市公園

カ.焼津市道当目花沢線から100メートルの等距離線の範囲内

普通規制地域

この地域は基準に適合し、許可を受けた広告物が掲出できます。
ただし、第1種普通規制地域のオ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シの区域内の各道路から100メートルの範囲内については、自家広告物と道標・案内図板以外の野立ての広告物(一般広告物)は表示できません。

第1種と第2種が重複した場合は、第2種が優先します。

第1種普通規制地域

ア.用途地域(特別規制地域、第2種普通規制地域を除く)

イ.東海道新幹線から1,000メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)

ウ.東海道本線から500メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)

エ.東名高速道路から1,000メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)

オ.県道静岡焼津線(当目大橋東詰め以西)から500メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)

カ.国道150号から500メートルの等距離線の範囲内(用途地域は除く)

キ.県道焼津森線から500メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)

ク.市道小川島田幹線から500メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)

ケ.市道志太中央幹線から100メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)

コ.県道島田吉田線から100メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)

サ.県道高洲和田線から500メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)

シ.県道焼津榛原線から500メートルの等距離線の範囲内(用途地域を除く)

第2種普通規制地域

ア.商業地域、近隣商業地域(容積率300%以上)


上記は、焼津市のホームページから参照、引用しました。

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焼津市ホームページのトップページ

 

屋外広告物の正しい知識:

http://www.city.yaizu.lg.jp/g06-001/yagai/tisiki.html

 

屋外広告物規制の概要:

http://www.city.yaizu.lg.jp/g06-001/yagai/gaiyou.html

 

 

 

 


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