会社設立の方法 |
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会社設立は、安喰行政書士事務所へ。
2006年に新会社法が施行され、株式会社では取締役1名でも設立できます。
取締役の任期も最大10年も可能です。
更に同一住所で同一商号でない限り同一市区町村での類似商号も可能となりました。
また合同会社(LLC)という新しい会社類型もできました。
更に同一住所で同一商号でない限り同一市区町村での類似商号も可能となりました。
また合同会社(LLC)という新しい会社類型もできました。
株式会社の設立方法には、『発起設立』と『募集設立』の2通があります。
下記は『発起設立』の場合ですが、
他の『募集設立』は、出資金の引受方法、創立総会の決議などで、異なる点がありますが、
他は類似しています。
他の『募集設立』は、出資金の引受方法、創立総会の決議などで、異なる点がありますが、
他は類似しています。
1.会社設立の流れ (『発起設立』)
(1)発起人会の開催
(2)発起人が定款を作成
(3)発起人の出資金の払込
(4)法務局に設立登記を申請
(5)登記されたら、会社成立
2.発起人会開催
(1)基本事項の決定(商号、株主、役員、事業目的、本店所在地、資本金、決算期など)
(2)議事録の作成
(3)各発起人の印鑑証明書
(4)会社の印鑑作製
3.定款の作成・認証
(1)定款を3通作成、各発起人の実印を押印します。
・定款には、下記の①、②、③を記載します。
①絶対的記載事項
(事業目的、商号、本店所在地、出資額、発起人の氏名、住所、発行可能株式総数)
(事業目的、商号、本店所在地、出資額、発起人の氏名、住所、発行可能株式総数)
②相対的記載事項(公告の方法、変態設立事項)
変態設立事項:現物出資、財産引受、発起人の報酬・特別利益、設立費用
③任意的記載事項
定款に記載することは、任意ですが、
記載することで会社の決め事を明確にすることができます。
記載することで会社の決め事を明確にすることができます。
・商号:商号中に「株式会社」の文字を入れます。
・目的:会社の事業目的を定めます。事業内容、営業品目など。
・本店所在地:市区町村名を記載します。(番地までは不要)
・役員:1人または2人以上の取締役を設置します。
・出資金:出資金の最低額は、絶対的記載事項です。
但し出資金は1円でも会社の設立は可能です。
現物出資は、価額500万円を超えると検査役の調査が必要です。
(2)公証人役場へ提出・認証
・定款認証は、設立する会社の本店所在地の公証人役場で行います。
・3通の内、1通に収入印紙4万円を貼り付けします。
これは、公証人役場で20年間保存されます。
他の1通は、依頼人に返還(会社保存用)され、
残りの1通(登記申請用の謄本)を法務局に提出します。
手数料は、1件5.2万円です。
・発起人が個人のときは、印鑑証明書が必要。
(発起人全員分の印鑑証明書と実印)。
法人のときは、法人の登記簿謄本が必要です。
・代理人が定款を作成し、委任状によって、
代理人が公証人役場に認証を申請することもできます。
4.発起人の出資金の払込
(1)払込口座の決定
(2)各発起人からの払込
(3)通帳の記帳
5.管轄法務局に登記の申請
登記の申請書、定款、発起人会議事録、印鑑証明書、資本金の払込証、
取締役・監査役の調査書などの必要書類を準備して、登記の申請をします。
(登録免許税:150,000円)
6.登記完了
7.出資金保管銀行での払い戻
出資金を新設した会社の預金口座に払い戻します。
8.諸官庁への書類提出
・税務署(法人設立届出書、青色申告の承認申請書など)
・労働基準監督署(適用事業報告、労働保険関係成立届など)
・地方公共団体(法人設立届出書、定款の写しなど)
・公共職業安定所(雇用保険適用事業所設置届など)
・社会保険事務所(新規適用届、被扶養者届など)
合同会社は、
『有限責任』、『定款自治』を基本としており、自由な会社運営が可能となります。
株式会社のような機関設計や株主の権利と言った強制的な規定がありません。
『有限責任』、『定款自治』を基本としており、自由な会社運営が可能となります。
株式会社のような機関設計や株主の権利と言った強制的な規定がありません。
業務の執行、利益・損失の配分、残余財産の分配、定款の変更などは、
定款に定めておけばそのように実行できます。
定款に定めておけばそのように実行できます。
また将来、株式会社に組織変更することも可能です。
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