産業廃棄物処理業許可申請
   
 
  
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産業廃棄物許可は、安喰行政書士事務所へ

1.産業廃棄物とは 

  産業廃棄物は、大別して下記があります。

  (1)一般廃棄物(紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣など)で、

     特定の事業所から排出されるもの

  (2)産業廃棄物(20種類):業種に関わらず該当するもの

  (3)その他:13号廃棄物(産業廃棄物を処分するために、処理したもの

    (コンクリート固形化物など)、輸入廃棄物

2.特別管理産業廃棄物 

 (1)特別管理産業廃棄物---強酸、強アルカリなど。

 (2)特定有害産業廃棄物---PCB、石綿、水銀など。

    石綿の場合は、産業廃棄物収集運搬許可証に

    「石綿含有産業廃棄物を含む」の表示をする。

    また、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。

3.産業廃棄物の処理業の許可

  5年ごとに更新が必要。

  (1)産業廃棄物収集運搬業許可

     ・積み替え保管の有り、無しがあります。
 
     ・運搬物ごとに許可が必要。 

     ・都道府県知事(または、保健所設置市の市長)の許可を受けます。 
  
      更に許可申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の

      各各の許可が必要です。

  (2)産業廃棄物処理業許可

     ・中間処理業許可、最終処分業許可があります。

  (3)産業廃棄物収集運搬業許可の要件

    ①産業廃棄物処理業の許可申請の講習会を受講、修了すること。

     ・法人で申請する場合・・・取締役又は事業所の代表者


     ・ 個人で申請する場合・・・事業所の代表者

         講習会は、47都道府県で実施されています。

    ②経理的基礎を有していること

    ・利益が計上出来ていること
    ・債務超過の状態でないことなど

     ③収集運搬するための基準(人材、組織、施設、器具など)を保有していること

     ④欠格要件に該当しないこと

       申請者(個人事業主、法人の役員など)が、


      下記の欠格事由に1つでも該当する場合は、許可を受けることが出来ません。

     ・ 成年被後見人あるいは被保佐人又は破産者
など

       ・禁固以上の刑に処せられ、5年を経過しない者など

     ・暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者など

      ・法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

      ・一定の法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、5年を経過しない者など

     ・廃棄物処理法、あるいは浄化槽法の違反後、5年を経過しない者など

4.産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類

4-1 産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類(個人)

 1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書

 2.事業計画の概要を記載した書類

 3.車庫の配置図及び付近の見取り図

 4.付近の見取り図(自宅及び事務所の見取り図)

 5.車両写真

    ①斜め前方からの写真と、その対角となる斜め後方からの写真 各1

   ②“産業廃棄物収集運搬車”、“事業社名”、

     “許可番号(下6桁)”が左右から判読できること 

 6.運搬容器の仕様

 7.施設の所有権(自動車検査証の写し、自動車の使用承諾書、

  必要により雇用契約書など)

 8.技術的能力の説明書類

   ①講習会の修了書の写し及び様式第15号の証明書

    (修了者=代表者の場合)

 9.資金調達

   ①事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法

 10.財務関係書類

   ①直前3年の各事業年度の所得税及び負債(様式第6号による)

   ②直前3年の確定申告書の写し(税務署の受付印のあるもの)

     及び所得税納税証明書

    又は、所得税納税証明書に代えて源泉徴収票・住民税納税証明書

 11.住民票(申請者個人)(本籍の記載されたもの)

 12.登記されていないことの証明書(成年被後見人などでないこと)

 13.誓約書 

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘに

   非該当)

 14.誓約書

   (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の31号の

      特定不利益処分を受けていないこと)

 15.(特別管理)産業廃棄物の発生フローシート

 16.試験検査成績書の写し

 17.予定運搬先処分業者の許可証・指定証の写し

 18.他県等の許可証・指定証の写し(必要による)

 19.委託契約書

 20.許可証の写し(更新許可申請、変更許可申請の場合)

  

(静岡県公式ホームページ くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課のHPを引用)

 http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/sanpaikakari/sanpai-yousiki/shisetsukyoka/shushuunpan1.html

 http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/sanpaikakari/sanpai-yousiki/shisetsukyoka/shushuunpan2.html

  

4-2 産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類(法人)

 1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書

 2.事業計画の概要を記載した書類

 3.車庫の配置図及び付近の見取り図

 4.付近の見取り図(本社及び事務所の付近の見取図)

 5.車両写真

   ①斜め前方からの写真と、その対角となる斜め後方からの写真 各1

    ②“産業廃棄物収集運搬車”、“事業社名”、

     “許可番号(下6桁)”が左右から判読できること 

 6.運搬容器の仕様

 7.施設の所有権(自動車検査証の写し、自動車の使用承諾書、

    必要により雇用契約書など)

 8.技術的能力の説明書類

    ①講習会の修了書の写し及び様式第15号の証明書

   (修了者=代表者の場合)

 9.資金調達

  ①事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法

 10.財務関係書類

  ①直前3年の各事業年度の貸借対照表、

    損益計算書及び法人税額・納付済み額を証する書類

   ・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、

       個別注記表は、税務署に提示したもの

     (原本と相違ないことを証明)

   ・法人税額、納付済み額を証する書類は、

        確定申告書の写し及び法人税納税証明書

   ・直前3年の各事業年度の収支が全て損失の場合は、

       損失の原因と改善計画書を添付

 11.定款及び登記事項証明書

   ・目的欄に産業廃棄物処理を業とする旨が含まれること

 12.誓約書

     (廃棄物の処理及び清掃に関する

        法律第14条第5項第2号イからヘに非該当)

 13.役員の住民票の写し(本籍記載)

       及び登記されていないことの証明書

 14.出資者等の住民票の写し(本籍記載)

      及び登記されていないことの証明書

 15.誓約書

     (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の31号の

        特定不利益処分を受けていないこと)

 16.(特別管理)産業廃棄物の発生フローシート

 17.試験検査成績書の写し

 18.予定運搬先処分業者の許可証・指定証の写し

 19.他県等の許可証・指定証の写し(必要による)

 20.委託契約書

 21.許可証の写し(更新許可申請、変更許可申請の場合)

  

(静岡県公式ホームページ くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課のHPを引用)

 http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/sanpaikakari/sanpai-yousiki/shisetsukyoka/shushuunpan1.html

 http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/sanpaikakari/sanpai-yousiki/shisetsukyoka/shushuunpan2.html

 

 

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