産業廃棄物処理業許可申請 |
1.産業廃棄物とは
産業廃棄物は、大別して下記があります。
(1)一般廃棄物(紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣など)で、
特定の事業所から排出されるもの
(2)産業廃棄物(20種類):業種に関わらず該当するもの
(3)その他:13号廃棄物(産業廃棄物を処分するために、処理したもの
(コンクリート固形化物など)、輸入廃棄物
(1)特別管理産業廃棄物---強酸、強アルカリなど。
(2)特定有害産業廃棄物---PCB、石綿、水銀など。
石綿の場合は、産業廃棄物収集運搬許可証に
「石綿含有産業廃棄物を含む」の表示をする。
また、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。
3.産業廃棄物の処理業の許可
5年ごとに更新が必要。
(1)産業廃棄物収集運搬業許可
・積み替え保管の有り、無しがあります。
・運搬物ごとに許可が必要。
・都道府県知事(または、保健所設置市の市長)の許可を受けます。
更に許可申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の
各各の許可が必要です。
(2)産業廃棄物処理業許可
・中間処理業許可、最終処分業許可があります。
(3)産業廃棄物収集運搬業許可の要件
①産業廃棄物処理業の許可申請の講習会を受講、修了すること。
・法人で申請する場合・・・取締役又は事業所の代表者
・ 個人で申請する場合・・・事業所の代表者
講習会は、47都道府県で実施されています。
②経理的基礎を有していること
・利益が計上出来ていること
・債務超過の状態でないことなど
③収集運搬するための基準(人材、組織、施設、器具など)を保有していること
④欠格要件に該当しないこと
申請者(個人事業主、法人の役員など)が、
下記の欠格事由に1つでも該当する場合は、許可を受けることが出来ません。
・ 成年被後見人あるいは被保佐人又は破産者など
・禁固以上の刑に処せられ、5年を経過しない者など
・暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者など
・法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
・一定の法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、5年を経過しない者など
・廃棄物処理法、あるいは浄化槽法の違反後、5年を経過しない者など
4.産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類
4-1 産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類(個人)
1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書
2.事業計画の概要を記載した書類
3.車庫の配置図及び付近の見取り図
4.付近の見取り図(自宅及び事務所の見取り図)
5.車両写真
①斜め前方からの写真と、その対角となる斜め後方からの写真 各1枚
②“産業廃棄物収集運搬車”、“事業社名”、
“許可番号(下6桁)”が左右から判読できること
6.運搬容器の仕様
7.施設の所有権(自動車検査証の写し、自動車の使用承諾書、
必要により雇用契約書など)
8.技術的能力の説明書類
①講習会の修了書の写し及び様式第15号の証明書
(修了者=代表者の場合)
9.資金調達
①事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法
10.財務関係書類
①直前3年の各事業年度の所得税及び負債(様式第6号による)
②直前3年の確定申告書の写し(税務署の受付印のあるもの)
及び所得税納税証明書
又は、所得税納税証明書に代えて源泉徴収票・住民税納税証明書
11.住民票(申請者個人)(本籍の記載されたもの)
12.登記されていないことの証明書(成年被後見人などでないこと)
13.誓約書
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘに
非該当)
14.誓約書
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の3第1号の
特定不利益処分を受けていないこと)
15.(特別管理)産業廃棄物の発生フローシート
16.試験検査成績書の写し
17.予定運搬先処分業者の許可証・指定証の写し
18.他県等の許可証・指定証の写し(必要による)
19.委託契約書
20.許可証の写し(更新許可申請、変更許可申請の場合)
(静岡県公式ホームページ くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課のHPを引用)
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/sanpaikakari/sanpai-yousiki/shisetsukyoka/shushuunpan1.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/sanpaikakari/sanpai-yousiki/shisetsukyoka/shushuunpan2.html
4-2 産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類(法人)
1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書
2.事業計画の概要を記載した書類
3.車庫の配置図及び付近の見取り図
4.付近の見取り図(本社及び事務所の付近の見取図)
5.車両写真
①斜め前方からの写真と、その対角となる斜め後方からの写真 各1枚
②“産業廃棄物収集運搬車”、“事業社名”、
“許可番号(下6桁)”が左右から判読できること
6.運搬容器の仕様
7.施設の所有権(自動車検査証の写し、自動車の使用承諾書、
必要により雇用契約書など)
8.技術的能力の説明書類
①講習会の修了書の写し及び様式第15号の証明書
(修了者=代表者の場合)
9.資金調達
①事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法
10.財務関係書類
①直前3年の各事業年度の貸借対照表、
損益計算書及び法人税額・納付済み額を証する書類
・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
個別注記表は、税務署に提示したもの
(原本と相違ないことを証明)
・法人税額、納付済み額を証する書類は、
確定申告書の写し及び法人税納税証明書
・直前3年の各事業年度の収支が全て損失の場合は、
損失の原因と改善計画書を添付
11.定款及び登記事項証明書
・目的欄に産業廃棄物処理を業とする旨が含まれること
12.誓約書
(廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第14条第5項第2号イからヘに非該当)
13.役員の住民票の写し(本籍記載)
及び登記されていないことの証明書
14.出資者等の住民票の写し(本籍記載)
及び登記されていないことの証明書
15.誓約書
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の3第1号の
特定不利益処分を受けていないこと)
16.(特別管理)産業廃棄物の発生フローシート
17.試験検査成績書の写し
18.予定運搬先処分業者の許可証・指定証の写し
19.他県等の許可証・指定証の写し(必要による)
20.委託契約書
21.許可証の写し(更新許可申請、変更許可申請の場合)
(静岡県公式ホームページ くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課のHPを引用)
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/sanpaikakari/sanpai-yousiki/shisetsukyoka/shushuunpan1.html
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/sanpaikakari/sanpai-yousiki/shisetsukyoka/shushuunpan2.html
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