建設業許可申請
 
 
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建設業許可は、安喰行政書士事務所へ
  
1.建設業許可について

 (1)建築工事には、28業種(S46年制定、総合2業種、専門26業種)あります。

   2つの一式工事業
(土木一式工事、建築一式工事)及び

  26の専門工事業(大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事、塗装工事、など)

 (2)工事1件の請負金額が税込500万円未満の工事請負については、

  建設業許可は、必要ありません。

  なお、「建築一式工事」に限り、工事1件の請負金額1500万円未満、

  もしくは延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が可能です。

 (3)公共工事を請け負うためには、次のことが必要です。

  ①建設業許可を取得し、

  ②経営事項審査を受け、

  ③入札参加資格を取得し、

  ④入札に参加する

 (4)建設業許可を受けると、  

  ①1件当たり500万円以上の工事を請け負うことができます。

  ②「建築一式工事」の場合は、1500万円以上の工事を請け負うことができます。

  ③一般建設業では、下請受注:500万円以上

               元請受注:3000万円未満

  ④特定建設業では、元請受注:3000万円以上

 (5)建設業許可は、5年更新制です。

  有効期間が満了する前に、更新の許可申請をする必要があります。

2.建設業許可を取得するためには?

 (1)個人事業者として、取得する場合。

  ①経営業務の管理責任者が常勤していること。

   --建設業許可事業者での経験年数(5または7年)を持つ者がいること。

  ②各営業所に専任技術者が常勤していること。

   --有資格者や実務経験者がいること。

  ③請負契約に関して、不誠実な行為をする恐れがないこと。

  ④請負契約を履行するに足りる財産的基礎、または金銭的信用があること。

   --自己資本が、500万円以上あること。

  ⑤過去に一定の法令の規定違反がないこと。

 (2)会社として取得する場合。

  ①自己資本金500万円以上あること。

  ②経営業務の管理責任者を「常勤の取締役」として、登記すること。

  ③会社目的に、取得する業種(28業種のいずれか)が、記載されていること。

   --「建築工事一式」などでは、細かい内装仕上工事などが取得できない場合があります。

     会社目的を決定する場合には、行政庁に確認する必要があります。

3.登記事項について(法人、会社の場合)

   まず、1つの都道府県内に営業所を設置する場合は、知事許可が必要です。

  2つ以上の都道府県内に営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可が必要です。

  知事許可、国土交通大臣許可ともに、

  会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の

  提出が義務付けられています。

4.経営事項審査

 (1)公共工事を受注するためには、「経営事項審査」を必ず受ける必要があります。

 (2)大臣許可の場合は、各地方整備局から、

   知事許可の場合は、都道府県知事から 「経営事項審査」を受けます。

 (3)審査項目

   ①工事種類別年間平均完成工事高の評点

   ②決算内容の財務内容を数値化した経営規模の評点

   ③建設業の種類別技術職員数、工事種類別年間平均元受完成工事高評点

   ④その他の審査項目の評点

    (雇用保険、健康保険、厚生年金の加入などの社会性の評価)

   ⑤総合評定値

 (4)
経営事項審査」の有効期間

   ①「
経営事項審査」は、決算日から7か月以内に、申請しなければなりません。

   ②更に「
経営事項審査は、決算日から1年7か月が有効期間です。

    この有効期間を過ぎると、公共工事の請負契約は、できなくなります。

   ③従って、継続的に公共工事を受注するためには、

    毎年「
経営事項審査」を受けなければなりません。

 (5)経営事項審査」の流れ

   ①決算日から2か月以内に税務申告します。

   ②決算日から4か月以内に、工事経歴書の作成と決算変更届をします。

    (建設業簿記が必要)

   ③財務諸表を添付して、経営状況分析申請を登録経営状況分析機関へ申請します。

   ④経営状況分析結果通知書を添付して、

    経営規模等評価申請と総合評定値の請求をします。
 
   ⑤経営規模等評価通知書及び総合評定値通知書を取得します。

   ⑥次年度も公共工事を受注するためには、これらを合わせて、決算日より7か月以内に、
 
    「経営事項審査」を受審し、新たに結果通知書を取得する必要があります。

5.公共工事を受注するためには

  公共工事には、①一般競争入札と②指名競争入札があります。

 公共工事の入札に参加するためには、建設業許可、経営事項審査を受けたうえで、

 競争入札参加資格審査請求を行い、各官公庁の有資格者名簿に登録されることが
 必要です。

  一般的には、有資格者名簿の登録期間は、2年間有効です。 

 各申請者は、客観的事項の審査(経営事項評価点数)と

 主観的事項の審査(技術評価点数)により格付けされ、その格付けによって、

 受注できる工事の規模が決まります。
 
 
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