建設業許可申請 |
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建設業許可は、安喰行政書士事務所へ
(1)建築工事には、28業種(S46年制定、総合2業種、専門26業種)あります。
2つの一式工事業(土木一式工事、建築一式工事)及び
26の専門工事業(大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事、塗装工事、など)
(2)工事1件の請負金額が税込500万円未満の工事請負については、
建設業許可は、必要ありません。
なお、「建築一式工事」に限り、工事1件の請負金額1500万円未満、
もしくは延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が可能です。
(3)公共工事を請け負うためには、次のことが必要です。
①建設業許可を取得し、
②経営事項審査を受け、
③入札参加資格を取得し、
④入札に参加する
(4)建設業許可を受けると、
①1件当たり500万円以上の工事を請け負うことができます。
②「建築一式工事」の場合は、1500万円以上の工事を請け負うことができます。
③一般建設業では、下請受注:500万円以上
元請受注:3000万円未満
④特定建設業では、元請受注:3000万円以上
(5)建設業許可は、5年更新制です。
有効期間が満了する前に、更新の許可申請をする必要があります。
2.建設業許可を取得するためには?
(1)個人事業者として、取得する場合。
①経営業務の管理責任者が常勤していること。
--建設業許可事業者での経験年数(5または7年)を持つ者がいること。
②各営業所に専任技術者が常勤していること。
--有資格者や実務経験者がいること。
③請負契約に関して、不誠実な行為をする恐れがないこと。
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎、または金銭的信用があること。
--自己資本が、500万円以上あること。
⑤過去に一定の法令の規定違反がないこと。
(2)会社として取得する場合。
①自己資本金500万円以上あること。
②経営業務の管理責任者を「常勤の取締役」として、登記すること。
③会社目的に、取得する業種(28業種のいずれか)が、記載されていること。
--「建築工事一式」などでは、細かい内装仕上工事などが取得できない場合があります。
会社目的を決定する場合には、行政庁に確認する必要があります。
3.登記事項について(法人、会社の場合)
まず、1つの都道府県内に営業所を設置する場合は、知事許可が必要です。
2つ以上の都道府県内に営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可が必要です。
知事許可、国土交通大臣許可ともに、
会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の
提出が義務付けられています。
4.経営事項審査
提出が義務付けられています。
4.経営事項審査
(1)公共工事を受注するためには、「経営事項審査」を必ず受ける必要があります。
(2)大臣許可の場合は、各地方整備局から、
知事許可の場合は、都道府県知事から 「経営事項審査」を受けます。
(3)審査項目
①工事種類別年間平均完成工事高の評点
②決算内容の財務内容を数値化した経営規模の評点
③建設業の種類別技術職員数、工事種類別年間平均元受完成工事高評点
④その他の審査項目の評点
(雇用保険、健康保険、厚生年金の加入などの社会性の評価)
⑤総合評定値
(4)「経営事項審査」の有効期間
①「経営事項審査」は、決算日から7か月以内に、申請しなければなりません。
②更に「経営事項審査」は、決算日から1年7か月が有効期間です。
この有効期間を過ぎると、公共工事の請負契約は、できなくなります。
③従って、継続的に公共工事を受注するためには、
毎年「経営事項審査」を受けなければなりません。
(5)「経営事項審査」の流れ
①決算日から2か月以内に税務申告します。
②決算日から4か月以内に、工事経歴書の作成と決算変更届をします。
(建設業簿記が必要)
③財務諸表を添付して、経営状況分析申請を登録経営状況分析機関へ申請します。
④経営状況分析結果通知書を添付して、
経営規模等評価申請と総合評定値の請求をします。
⑤経営規模等評価通知書及び総合評定値通知書を取得します。
⑥次年度も公共工事を受注するためには、これらを合わせて、決算日より7か月以内に、
「経営事項審査」を受審し、新たに結果通知書を取得する必要があります。
5.公共工事を受注するためには
5.公共工事を受注するためには
公共工事には、①一般競争入札と②指名競争入札があります。
公共工事の入札に参加するためには、建設業許可、経営事項審査を受けたうえで、
競争入札参加資格審査請求を行い、各官公庁の有資格者名簿に登録されることが
必要です。
一般的には、有資格者名簿の登録期間は、2年間有効です。
各申請者は、客観的事項の審査(経営事項評価点数)と
主観的事項の審査(技術評価点数)により格付けされ、その格付けによって、
受注できる工事の規模が決まります。
一般的には、有資格者名簿の登録期間は、2年間有効です。
各申請者は、客観的事項の審査(経営事項評価点数)と
主観的事項の審査(技術評価点数)により格付けされ、その格付けによって、
受注できる工事の規模が決まります。
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