農地転用(宅地化など)
 
 
焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町農地転用は、安喰行政書士事務所へ。

  身近な例で、農地(田、畑)を子供の住宅用地分家住宅)にしたい、駐車場にしたい、

太陽光発電用地にしたい、資材置き場にしたいなどの場合に、農地の転用をします。 
 
  一般的には、農地転用とは、農地を住宅地、工業用地などに転換することです。

   農地の転換の方法として、3種類あります。

 農地法3条、農地法4条、農地法5条により、転換の種類と届け出・許可の内容が異なります。
 
   転用したい農地が農業振興地域の農用地区域(青地農地)に該当している場合は、
 
 事前に農用地区域からの除外申請(農振除外申請)が必要です。
 
    一方で、都市計画法により市街化調整区域では、開発行為等を行うためには、
 
 開発許可の申請も同時に行う必要があります。


1.農地法3条許可

  個人または農業生産法人が、農業をする目的で、

  農地の売買・貸借を行い、所有権・永小作権・質権・賃借権を取得する場合に、

  農地法3条の届け出、許可申請をする必要があります。

2.農地法4条許可

  所有権・名義は変更しないで、

  自分の農地を宅地などに転用する場合に、

  農地法4条の届け出、許可申請をする必要があります。

3.農地法5条許可

  農地を宅地にして、子の家を建てる場合、

  事業者などが、農地を買って転売する場合に、

  農地法5条により、売主と買主の両者が届け出、許可申請します。

4.市街化区域、市街化調整区域

  (1)市街化区域内の農地は、農業委員会に届け出すれば、
    転用することが可能です。

  (2)市街化調整区域内の農地は、原則的には転用は許可されませんが、
    特例があります。
        
    市街化調整区域内の農地で、3種農地2種農地は、許可される可能性が大きいです。
    このような場合には、開発許可申請をして、許可を得れば宅地化できます。

5.許可基準
 

  立地基準、一般基準によって、許可、不許可が決定されます。
 
  
 
農地法については、下記 焼津市農業委員会 HPを参照下さい。
  
 農地法の規定による許可事務
 
または、下記の焼津市HPを参照下さい。
 
焼津市ホームページのトップページ
 
 
 
 
農地転用の解説&行政書士のネットワーク
 
農地転用ガイド  http://www.gyosei.pro/nouten/
 
 
 
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