宅地建物取引業許可申請(免許) |
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・御前崎市・菊川市・掛川市の
宅地建物取引業許可は、安喰行政書士事務所へ。
1.宅地建物取引業とは、次のものを業として行うことです。
業とは、営業として、繰り返し、反復して行うことです。
〇宅地または建物の売買
〇宅地または建物の交換
〇宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
〇宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
2.宅地建物取引業を営む場合には、
個人、法人ともに国土交通大臣、または都道府県知事の免許が必要です。
①国土交通大臣の免許
₋₋₋2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営む場合
②都道府県知事の免許
₋₋₋1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営む場合
3.免許の有効期間は、5年間です。
免許を更新する場合は、
有効期間満了日の90日前から30日前までに、更新申請が必要です。
4.免許申請書類の提出方法
国土交通大臣免許:
申請書宛先₋₋₋主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長など
提出先-----₋主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁
都道府県知事免許:
申請書宛先₋₋₋主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
提出先-----₋主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁
5.営業保証金の供託、保証協会の加入について
(1)営業保証金の供託
供託額
主たる事務所(本店) 1,000万円
従たる事務所(支店など) 500万円(1店につき)
(2)保証協会に加入する場合
分担金
主たる事務所(本店) 60万円
従たる事務所(支店など) 30万円(1店につき)
分担金以外に入会金が必要です。
6.その他
(1)事務所の形態について、
宅地建物取引業の業務を継続して行うことができ、事務所として独立していること。
(2)専任の宅地建物取引士を従事者5名に対して、1名以上設置すること。
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