宅地建物取引業許可申請(免許)
 
静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・御前崎市・菊川市・掛川市の
宅地建物取引業許可は、安喰行政書士事務所へ。


1.宅地建物取引業とは、次のものを業として行うことです。

  業とは、営業として、繰り返し、反復して行うことです。

 〇宅地または建物の売買

 〇宅地または建物の交換

 〇宅地または建物の売買、交換または貸借の代理

 〇宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介

2.宅地建物取引業を営む場合には、

  個人、法人ともに国土交通大臣、または都道府県知事の免許が必要です。

 ①国土交通大臣の免許

  ₋₋₋2以上の都道府県に事務所を設置し、
宅地建物取引業を営む場合

 ②都道府県知事の免許

  ₋₋₋1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営む場合

3.免許の有効期間は、5年間です。

  免許を更新する場合は、

  有効期間満了日の90日前から30日前までに、更新申請が必要です。

4.免許申請書類の提出方法

  国土交通大臣免許:
 

   申請書宛先₋₋₋主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長など

   提出先-----₋主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁

  都道府県知事免許:

   申請書宛先₋₋₋主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

   提出先-----₋主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁
  

5.営業保証金の供託、保証協会の加入について

 (1)営業保証金の供託

   供託額 

    主たる事務所(本店)    1,000万円

    従たる事務所(支店など)   500万円(1店につき)

 (2)保証協会に加入する場合

   分担金

    主たる事務所(本店)       60万円

    従たる事務所(支店など)    30万円(1店につき)

    分担金以外に入会金が必要です。

6.その他

  (1)事務所の形態について、

    宅地建物取引業の業務を継続して行うことができ、事務所として独立していること。

  (2)専任の宅地建物取引士を従事者5名に対して、1名以上設置すること。
 
 
 

 

 
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